有価証券報告書-第13期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(重要な会計上の見積り)
関係会社に対する長期貸付金の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社に対する長期貸付金の評価に当たっては、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定し、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。当該回収不能見込額の見積りにあたっては、各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮したうえで、支払能力を総合的に判断しております。
翌連結会計年度において関係会社の財政状態及び経営成績が悪化し、回収可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、関係会社貸倒引当金の計上が必要となる可能性があります。
なお、当連結会計年度末においては「持分法会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第9号)第20項及び第21項に従って、持分法による投資損失を計上し関係会社長期貸付金を73,605千円減額しております。
関係会社に対する長期貸付金の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (千円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 関係会社長期貸付金 | 158,765 | 85,159 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社に対する長期貸付金の評価に当たっては、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定し、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。当該回収不能見込額の見積りにあたっては、各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮したうえで、支払能力を総合的に判断しております。
翌連結会計年度において関係会社の財政状態及び経営成績が悪化し、回収可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、関係会社貸倒引当金の計上が必要となる可能性があります。
なお、当連結会計年度末においては「持分法会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第9号)第20項及び第21項に従って、持分法による投資損失を計上し関係会社長期貸付金を73,605千円減額しております。