有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第14期(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)2017年3月30日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2017年3月30日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
事業年度 第15期第1四半期(自 2017年1月1日 至 2017年3月31日)2017年5月15日関東財務局長に提出
事業年度 第15期第2四半期(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)2017年8月14日関東財務局長に提出
事業年度 第15期第3四半期(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)2017年11月14日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2017年3月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2017年3月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。
2017年3月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第6号の2(親会社または特定子会社の異動及び株式交換の決定)に基づく臨時報告書であります。
2017年7月19日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号(連結子会社に対する訴訟の提起又は解決)に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
2017年3月31日関東財務局長に提出
2017年3月30日に提出した金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第6号の2(親会社または特定子会社の異動及び株式交換の決定)に基づく臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第14期(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)2017年3月30日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2017年3月30日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
事業年度 第15期第1四半期(自 2017年1月1日 至 2017年3月31日)2017年5月15日関東財務局長に提出
事業年度 第15期第2四半期(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)2017年8月14日関東財務局長に提出
事業年度 第15期第3四半期(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)2017年11月14日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2017年3月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2017年3月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。
2017年3月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第6号の2(親会社または特定子会社の異動及び株式交換の決定)に基づく臨時報告書であります。
2017年7月19日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号(連結子会社に対する訴訟の提起又は解決)に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
2017年3月31日関東財務局長に提出
2017年3月30日に提出した金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第6号の2(親会社または特定子会社の異動及び株式交換の決定)に基づく臨時報告書に係る訂正報告書であります。