有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
①2012年3月22日開催の定時株主総会決議及び2012年10月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第4回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
②2012年10月4日開催の臨時株主総会決議及び2012年10月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第5回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
③2017年8月10日及び2017年8月29日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第6回新株予約権)
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき20円で有償発行している。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。また、新株予約権者は、下記(a)、(b)または(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2018年12月期または2019年12月期のうち、いずれかの期においてEBITDAが3億円超である場合
行使可能割合:10%
(b)2018年12月期乃至2022年12月期のうち、いずれかの期においてEBITDAが6億円超である場合
行使可能割合:60%
(c)2018年12月期乃至2022年12月期のうち、いずれかの期においてEBITDAが10億円超である場合
行使可能割合:100%
上記におけるEBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいうものとし、連結財務諸表を作成していない場合には、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
新株予約権
①2012年3月22日開催の定時株主総会決議及び2012年10月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第4回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 129 | 129 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,900 | 12,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,250(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年3月26日 至 2022年3月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,250 資本組入額 625 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は、これを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
②2012年10月4日開催の臨時株主総会決議及び2012年10月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第5回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 187 | 187 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,700 | 18,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,375(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年10月5日 至 2022年10月4日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,375 資本組入額 688 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は、これを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
③2017年8月10日及び2017年8月29日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第6回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 25,200 | 25,200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,200 | 25,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,445(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年4月1日 至 2025年9月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,445 資本組入額 1,223 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき20円で有償発行している。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。また、新株予約権者は、下記(a)、(b)または(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2018年12月期または2019年12月期のうち、いずれかの期においてEBITDAが3億円超である場合
行使可能割合:10%
(b)2018年12月期乃至2022年12月期のうち、いずれかの期においてEBITDAが6億円超である場合
行使可能割合:60%
(c)2018年12月期乃至2022年12月期のうち、いずれかの期においてEBITDAが10億円超である場合
行使可能割合:100%
上記におけるEBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいうものとし、連結財務諸表を作成していない場合には、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。