有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
①平成19年12月27日臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第1回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
②平成19年12月27日開催の臨時株主総会決議及び平成20年3月25日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第3回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
③平成24年3月22日開催の定時株主総会決議及び平成24年10月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第4回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
④平成24年10月4日開催の臨時株主総会決議及び平成24年10月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第5回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
新株予約権
①平成19年12月27日臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第1回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 16 | 16 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,400 | 6,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり553(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年12月28日 至 平成29年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 553 資本組入額 277 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は、これを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
②平成19年12月27日開催の臨時株主総会決議及び平成20年3月25日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第3回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 400 | 400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり553(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年3月26日 至 平成29年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 553 資本組入額 277 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は、これを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
③平成24年3月22日開催の定時株主総会決議及び平成24年10月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第4回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 440 | 420 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 44,000 | 42,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,250(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月26日 至 平成34年3月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,250 資本組入額 625 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は、これを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
④平成24年10月4日開催の臨時株主総会決議及び平成24年10月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第5回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 314 | 314 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,400 | 31,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,375(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月5日 至 平成34年10月4日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,375 資本組入額 688 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は、これを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整後により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2.新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権を行使することができる期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日から1年間が経過するまでは新株予約権を行使することができない。