有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名により構成されており、社外監査役の永井美保子氏は、グローバル展開する日系企業において、広報、IRを中心にコーポレートコミュニケーションの豊富な専門的知識や経験に加えて、米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、原則として毎月1回の監査役会を開催するとともに、毎月開催される取締役会に出席するなどにより取締役の職務の執行について適法性、妥当性の監査を行っております。また、監査計画に基づき、会計監査人及び内部監査室との連携のもと、経営の透明度を支える体制の整備に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお、監査役会における具体的な確認、検討事項は、監査の基本方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、事業報告や計算書類等の正確性、妥当性、適正性等、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性等であります。さらに、監査役会では、気候変動や社会的責任等のサステナビリティ関連検討事項についても確認し、持続可能な経営基盤の確立に向けた取り組み状況を検証しております。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役等との意見交換、取締役会その他の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を行い、取締役、執行役員及び従業員の職務執行の状況を確認して監査役会に報告し、社外監査役からの中立・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査室は4名で構成されており、同室は、社内各部門及び子会社を対象として、法令、定款及び社内規程等に基づき、適法・適正に業務が行われているか内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、取締役会において、取締役及び監査役に概況を定期的に説明しております。当社では、内部監査室、監査役、会計監査人が意見交換を行い、連携して業務運営状況を監視して、問題点の把握、指摘、改善勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 専行 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 村松 通子 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他32名であります。
e.会計監査人の選任方針と理由
会計監査人の選任については、監査役会において「会計監査人の選任、再任、解任、不再任の決定の方針」を定め、現任の会計監査人の監査活動実績、次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を評価し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適正性、独立性を害する等の事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、監査役会は、その会計監査人の解任又は不再任及び新たな会計監査人の選任に係る議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握するとともに、会計監査人の独立性、専門性及び品質管理体制などについて確認及び検証を行った結果、会計監査人の職務の遂行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
報酬については、会計監査人の独立性を損なわない監査体制の保持を前提に、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案しております。
なお、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は取締役会、内部監査部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の連結会計年度における職務の執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名により構成されており、社外監査役の永井美保子氏は、グローバル展開する日系企業において、広報、IRを中心にコーポレートコミュニケーションの豊富な専門的知識や経験に加えて、米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、原則として毎月1回の監査役会を開催するとともに、毎月開催される取締役会に出席するなどにより取締役の職務の執行について適法性、妥当性の監査を行っております。また、監査計画に基づき、会計監査人及び内部監査室との連携のもと、経営の透明度を支える体制の整備に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 平澤 謙二 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 西本 強 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 永井 美保子 | 全12回中12回 |
なお、監査役会における具体的な確認、検討事項は、監査の基本方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、事業報告や計算書類等の正確性、妥当性、適正性等、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性等であります。さらに、監査役会では、気候変動や社会的責任等のサステナビリティ関連検討事項についても確認し、持続可能な経営基盤の確立に向けた取り組み状況を検証しております。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役等との意見交換、取締役会その他の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を行い、取締役、執行役員及び従業員の職務執行の状況を確認して監査役会に報告し、社外監査役からの中立・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査室は4名で構成されており、同室は、社内各部門及び子会社を対象として、法令、定款及び社内規程等に基づき、適法・適正に業務が行われているか内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、取締役会において、取締役及び監査役に概況を定期的に説明しております。当社では、内部監査室、監査役、会計監査人が意見交換を行い、連携して業務運営状況を監視して、問題点の把握、指摘、改善勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 専行 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 村松 通子 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他32名であります。
e.会計監査人の選任方針と理由
会計監査人の選任については、監査役会において「会計監査人の選任、再任、解任、不再任の決定の方針」を定め、現任の会計監査人の監査活動実績、次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を評価し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適正性、独立性を害する等の事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、監査役会は、その会計監査人の解任又は不再任及び新たな会計監査人の選任に係る議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握するとともに、会計監査人の独立性、専門性及び品質管理体制などについて確認及び検証を行った結果、会計監査人の職務の遂行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 66,650 | - | 69,600 | - |
| 計 | 66,650 | - | 69,600 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
報酬については、会計監査人の独立性を損なわない監査体制の保持を前提に、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案しております。
なお、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は取締役会、内部監査部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の連結会計年度における職務の執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。