| ① | 非流通株式所有者による本信託以外への売却により流通株式の向上を図ることは可能であるものの、具体的な売却手法については完全に株主の意思に基づき選択されることが通常であり、当社の意図のみで完結できるものではなく、また、現在の当社株式の市場流動性を鑑みた場合、本株式売却による市場需給への影響を極力回避するためには、日々の売却数量(売却の市場参加率)を抑制し、十分な時間をかけて売却していくことが不可欠であると考えていることなどから、当社の流通株式向上を円滑に実現するために当社が非流通株式所有者に対してとりうる選択肢は本信託の実施に限られること。 |
| ② | 非流通株式所有者による本信託以外への売却を行わないことを前提に当社の流通株式を向上させるには株式の発行が必要となるところ、その場合は1株当たり利益の希薄化により既存株主にネガティブな影響を与える可能性があること。 |
| ③ | 自己株式を取得した後、当該自己株式を公募や第三者割当型新株予約権などにより処分・販売する手法も考えられるところ、自己株式の処分可能性が株価推移に依存することに加え、かかる費用や販売時における投資家ディスカウント等が必要となる観点から、既存株主に与える影響面で本信託に劣後すること。 |