有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
(注) 製品等の販売(部品)とメンテナンス等は、製品別の部品・サービス売上高を分解した情報であります。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
(注) 製品等の販売(部品)とメンテナンス等は、製品別の部品・サービス売上高を分解した情報であります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 製品等の販売
当社では、主として日本の顧客に対して、産業用のポンプ製品、バルブ製品及びこれらの部品(以下、「製品等」という)の製造及び販売を行っております。
製品等の販売契約における当社の履行義務は製品等の引き渡しであり、履行義務の充足時点については、製品等を顧客に引き渡した時点としております。これは、当該時点が製品等の法的所有権、物理的占有、製品等の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
また、海外の顧客に対する製品等の販売契約における当社の履行義務は貿易条件の充足であり、履行義務の充足時点については、貿易条件を充足した時点としております。
なお、製品等の販売契約において、引き渡し後1年以内に生じた製品等の欠陥による故障に対して無償で修理を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品等が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
(2) メンテナンス等
メンテナンスの提供契約における当社の履行義務はメンテナンスの完了した製品の引き渡しであり、履行義務の充足時点については、メンテナンスの完了した製品を顧客に引き渡した時点としております。これは、当該時点がメンテナンスの完了した製品の物理的占有、製品等の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
| 国内 | 国外 | 合計 | ||
| 製品等の販売 | ポンプ製品 | 801,327 | 13,275 | 814,602 |
| バルブ製品 | 304,703 | 3,747 | 308,450 | |
| 部品 | 516,231 | 22,040 | 538,272 | |
| メンテナンス等 | 65,758 | - | 65,758 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,688,020 | 39,062 | 1,727,083 | |
(注) 製品等の販売(部品)とメンテナンス等は、製品別の部品・サービス売上高を分解した情報であります。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
| 国内 | 国外 | 合計 | ||
| 製品等の販売 | ポンプ製品 | 808,325 | 38,259 | 846,585 |
| バルブ製品 | 256,793 | 1,028 | 257,821 | |
| 部品 | 615,987 | 15,037 | 631,024 | |
| メンテナンス等 | 41,870 | - | 41,870 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,722,976 | 54,324 | 1,777,301 | |
(注) 製品等の販売(部品)とメンテナンス等は、製品別の部品・サービス売上高を分解した情報であります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 製品等の販売
当社では、主として日本の顧客に対して、産業用のポンプ製品、バルブ製品及びこれらの部品(以下、「製品等」という)の製造及び販売を行っております。
製品等の販売契約における当社の履行義務は製品等の引き渡しであり、履行義務の充足時点については、製品等を顧客に引き渡した時点としております。これは、当該時点が製品等の法的所有権、物理的占有、製品等の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
また、海外の顧客に対する製品等の販売契約における当社の履行義務は貿易条件の充足であり、履行義務の充足時点については、貿易条件を充足した時点としております。
なお、製品等の販売契約において、引き渡し後1年以内に生じた製品等の欠陥による故障に対して無償で修理を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品等が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
(2) メンテナンス等
メンテナンスの提供契約における当社の履行義務はメンテナンスの完了した製品の引き渡しであり、履行義務の充足時点については、メンテナンスの完了した製品を顧客に引き渡した時点としております。これは、当該時点がメンテナンスの完了した製品の物理的占有、製品等の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。