有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第4期)(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)2015年6月24日関東財務局長に提出
(2) 四半期報告書及び確認書
(第5期第1四半期)(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)2015年8月13日関東財務局長に提出
(第5期第2四半期)(自 2015年7月1日 至 2015年9月30日)2015年11月16日関東財務局長に提出
(第5期第3四半期)(自 2015年10月1日 至 2015年12月31日)2016年2月15日関東財務局長に提出
(3) 臨時報告書
2015年8月3日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書であります。
2016年3月31日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第4期)(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)2015年6月24日関東財務局長に提出
(2) 四半期報告書及び確認書
(第5期第1四半期)(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)2015年8月13日関東財務局長に提出
(第5期第2四半期)(自 2015年7月1日 至 2015年9月30日)2015年11月16日関東財務局長に提出
(第5期第3四半期)(自 2015年10月1日 至 2015年12月31日)2016年2月15日関東財務局長に提出
(3) 臨時報告書
2015年8月3日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書であります。
2016年3月31日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。