有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2011年12月12日定時株主総会決議
(注)1.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。株式分割の記載につき、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.割当日後に当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
② 新株予約権者が上記①の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、本新株予約権を行使することができるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が、任期満了を理由に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役又は監査役を退任した場合
(ⅱ)新株予約権者が、会社の都合による転籍に伴い当社、当社子会社又は当社関連会社を退職した場合
(ⅲ)新株予約権者が、当社、当社子会社又は当社関連会社を定年退職した場合
(ⅳ)新株予約権者が、会社都合又は業務上の疾病により当社、当社子会社又は当社関連会社を解雇された場合
(ⅴ)その他、取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合
4.新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議の承認を受ける必要がない場合には、当社取締役会)で承認された時は、当社は当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権は、新株予約権者が(注)3.に定める権利行使条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、その本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
③ 当社は2012年12月12日から2014年12月11日の間のいずれかの日において、当社の普通株式又は第三者が預託を受けた当社株式を表象する証券の取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)(以下「法」という。)第2条第17項に規定するものをいう。)その他外国金融商品市場(法同条第8項第3号ロに規定するものをいう。以下同じ。)(以下、総称して「市場」という。)への上場後においては、当該市場を運営する取引所の普通取引の終値が金254円(外国金融商品市場に上場した場合には、当該市場の通貨を合理的に日本円に換算する。)を下回った場合には、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使及び取得の条件
上記(注)3.及び(注)4.に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2011年12月12日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 165,100 | 165,100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 165,100 | 165,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 424 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年12月12日 至 2014年12月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 424 資本組入額 212 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。(注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。株式分割の記載につき、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.割当日後に当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
② 新株予約権者が上記①の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、本新株予約権を行使することができるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が、任期満了を理由に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役又は監査役を退任した場合
(ⅱ)新株予約権者が、会社の都合による転籍に伴い当社、当社子会社又は当社関連会社を退職した場合
(ⅲ)新株予約権者が、当社、当社子会社又は当社関連会社を定年退職した場合
(ⅳ)新株予約権者が、会社都合又は業務上の疾病により当社、当社子会社又は当社関連会社を解雇された場合
(ⅴ)その他、取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合
4.新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議の承認を受ける必要がない場合には、当社取締役会)で承認された時は、当社は当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権は、新株予約権者が(注)3.に定める権利行使条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、その本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
③ 当社は2012年12月12日から2014年12月11日の間のいずれかの日において、当社の普通株式又は第三者が預託を受けた当社株式を表象する証券の取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)(以下「法」という。)第2条第17項に規定するものをいう。)その他外国金融商品市場(法同条第8項第3号ロに規定するものをいう。以下同じ。)(以下、総称して「市場」という。)への上場後においては、当該市場を運営する取引所の普通取引の終値が金254円(外国金融商品市場に上場した場合には、当該市場の通貨を合理的に日本円に換算する。)を下回った場合には、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使及び取得の条件
上記(注)3.及び(注)4.に準じて決定する。