訂正有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、次のとおり定めています。
1)当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益との連動を念頭においた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とすること。
2)当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績及び担当業務における各取締役の貢献及び実績に基づき、各取締役の役位及び職責並びに当社の連結営業利益その他の会社の業績等を総合的に勘案して決定すること。
3)取締役の個人別の報酬の額は、取締役会の決議により決定すること。
また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2014年5月20日開催の臨時株主総会において、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該決議に係る取締役の員数は5名であります。また、監査役の報酬限度額は、2007年3月1日開催の臨時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る監査役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、次のとおり定めています。
1)当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益との連動を念頭においた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とすること。
2)当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績及び担当業務における各取締役の貢献及び実績に基づき、各取締役の役位及び職責並びに当社の連結営業利益その他の会社の業績等を総合的に勘案して決定すること。
3)取締役の個人別の報酬の額は、取締役会の決議により決定すること。
また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2014年5月20日開催の臨時株主総会において、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該決議に係る取締役の員数は5名であります。また、監査役の報酬限度額は、2007年3月1日開催の臨時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る監査役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 対象となる役員 の員数(名) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 5 | 45 | - | 45 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2 | 6 | - | 6 |
| 社外役員 | 4 | 7 | - | 7 |
③ 提出会社の役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。