四半期報告書-第7期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
1 偶発債務
(1)2018年8月20日、連結子会社である日本カーリット株式会社(以下、日本カーリット)は、ルビコン株式会
社(以下、ルビコン)より、総額1,556百万円および年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める2018年8
月1日付訴状を受け取りました。2017年9月に解散した合弁会社であるルビコン・カーリット株式会社(ルビ
コンの子会社)に対する貸付金債権3,336百万円の債権放棄を行ったことにより、ルビコンに同金額の損失が
生じたとして、合弁契約に民法上の組合契約規定が適用されると主張し、日本カーリットの出資割合に応じた
支払いを請求してきたものです。
日本カーリットは、ルビコンの請求には根拠がないと応訴反論し、本訴訟は現在係争中です。今後の連結業
績に与える影響は不明です。
(2)当社の子会社であるジェーシーボトリング株式会社において一部の製造ライン不具合に起因する確定した費
用及び合理的に見積もることができる費用を品質関連損失として計上しております。しかしながら、今後、当
該不具合に起因する追加的費用が発生する可能性があります。当該金額については、現時点では金額を合理的
に見積ることが困難であるため、その影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
(1)2018年8月20日、連結子会社である日本カーリット株式会社(以下、日本カーリット)は、ルビコン株式会
社(以下、ルビコン)より、総額1,556百万円および年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める2018年8
月1日付訴状を受け取りました。2017年9月に解散した合弁会社であるルビコン・カーリット株式会社(ルビ
コンの子会社)に対する貸付金債権3,336百万円の債権放棄を行ったことにより、ルビコンに同金額の損失が
生じたとして、合弁契約に民法上の組合契約規定が適用されると主張し、日本カーリットの出資割合に応じた
支払いを請求してきたものです。
日本カーリットは、ルビコンの請求には根拠がないと応訴反論し、本訴訟は現在係争中です。今後の連結業
績に与える影響は不明です。
(2)当社の子会社であるジェーシーボトリング株式会社において一部の製造ライン不具合に起因する確定した費
用及び合理的に見積もることができる費用を品質関連損失として計上しております。しかしながら、今後、当
該不具合に起因する追加的費用が発生する可能性があります。当該金額については、現時点では金額を合理的
に見積ることが困難であるため、その影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。