有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款第9条の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||
基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日・3月31日 | |||||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||
単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |||||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||
取次所 | ― | |||||||||||||||
買取手数料 | 無料 | |||||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告(http://www.carlithd.co.jp)により行う。ただし、不測の事態により電子公告出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 | |||||||||||||||
株主に対する特典 | 毎期末(3月31日)の株主に対し、当社株主優待を以下の基準により年1回実施いたします。 | |||||||||||||||
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(注) 当社定款第9条の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利