有価証券報告書-第95期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/26 15:48
【資料】
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【項目】
99項目
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査
監査等委員への報告体制及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、取締役会は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査等委員に報告することとし、常勤監査等委員は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
現在、監査等委員の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて監査等委員の業務補助のため、監査等委員スタッフを置くこととし、その人事につきましては取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員が意見交換を行うことといたします。
また、内部監査については、経営目的に照らして、経営及び一般事務一切の活動を独自の立場から指導することにより、企業経営の健全性を確保するとともに、経営の合理化及び経営能率の増進に役立たしめることを目的として、毎年基本方針を決定し、監査計画に基づいて監査を行っております。業務の適正を確保するための体制と運用については、業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に基づき以下具体的な取組みを行っております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
平成22年11月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
中野 宏治
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。
e.監査法人の選任方法と理由
当社におけるの監査法人の選任方法は、以下のとおりであります。
ⅰ.監査法人の品質管理体制が充実していること。
ⅱ.監査法人の独立性が十分であること。
ⅲ.当社の事業規模及び事業内容に適していること。
有限責任監査法人トーマツを選任した理由といたしましては、上記の基準を満たし、当社の経営方針に理解を示したうえで、厳正かつ適正な監査業務を行えるものと判断したことによります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、上場企業の監査に関する経験も豊富であり、また密度の高い監査を行うことができるに足りる規模も兼ね備えております。また、当社の会計監査業務を執行した公認会計士の監査の内容及び手続は適正かつ厳格なものであり、適切な会計監査がなされているものと評価しております。
監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる等、その必要があると判断した場合には株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員が会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
③ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
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b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の有限責任監査法人トーマツに対する監査報酬の決定方針は、当該監査法人の独立性を担保するため、監査日数、当社の規模・特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで決定されております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員は、監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、監査報酬見積額の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。