半期報告書-第100期(2024/12/01-2025/11/30)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立し、令和8年4月1日以降に開始する事業年度より「防衛特別法人税」が新設されることとなりました。
これに伴い、令和8年12月1日以降に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
なお、これによる当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立し、令和8年4月1日以降に開始する事業年度より「防衛特別法人税」が新設されることとなりました。
これに伴い、令和8年12月1日以降に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
なお、これによる当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。