有価証券報告書-第40期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年4月8日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を調整します。
(1)本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)①行使価額を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は②行使価額を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行を行うときは、未行使の本新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整前行使価額
調整後株式数 = 調整前株式数 × ―――――――――
調整後行使価額
(3)会社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合には、行使時に1株につき払込みをなすべき金額(以下、「行使価額」という。)を調整します。
(1)本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――
分割・併合の比率
(2)会社が、本新株予約権の割当日後において、①行使価額を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は②行使価額を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 = ―――――――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新発行株式数
(3)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、会社の取締役又は監査役及び会社の使用人いずれの身分とも喪失した場合等、「新株予約権割当契約書」に定める取得事由が発生していないことを条件とする。
(2)その他の新株予約権の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
5.第4回新株予約権のうち当社の取締役及び従業員の権利行使期間開始日が平成27年5月1日から平成29年5月1日に変更しておりますが、当社監査役の権利行使期間は変更しておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年4月8日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成25年4月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社使用人 29 当社監査役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,827 [2,683] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 282,700 [268,300](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 73(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成27年7月1日 至 平成35年6月30日 但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。(注)5 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 73 資本組入額 37 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
(注)1.新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を調整します。
(1)本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)①行使価額を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は②行使価額を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行を行うときは、未行使の本新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整前行使価額
調整後株式数 = 調整前株式数 × ―――――――――
調整後行使価額
(3)会社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合には、行使時に1株につき払込みをなすべき金額(以下、「行使価額」という。)を調整します。
(1)本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――
分割・併合の比率
(2)会社が、本新株予約権の割当日後において、①行使価額を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は②行使価額を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 = ―――――――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新発行株式数
(3)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、会社の取締役又は監査役及び会社の使用人いずれの身分とも喪失した場合等、「新株予約権割当契約書」に定める取得事由が発生していないことを条件とする。
(2)その他の新株予約権の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
5.第4回新株予約権のうち当社の取締役及び従業員の権利行使期間開始日が平成27年5月1日から平成29年5月1日に変更しておりますが、当社監査役の権利行使期間は変更しておりません。