臨時報告書

【提出】
2023/01/19 17:00
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、2023年1月19日開催の当社取締役会において、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

イ 銘柄 株式会社オープンハウスグループ 第9回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
新株予約権 588個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2)発行価格
未定(本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。)
なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、当該新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬・給与を支給することとし、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権・給与債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 58,800株
なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を金1円(以下、「行使価額」という。)とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権の行使期間
2023年2月10日から2053年2月9日(以下、「権利行使期間」という。)までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使期間内において、新株予約権を割り当てられた時点での当社における取締役または執行役員の地位を退任した日(新株予約権者が新株予約権の割当時に取締役および執行役員の地位を兼務する場合は、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、執行役員の退任と同時に取締役に就任したときは、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、当該割当後に取締役の地位を兼務することとなったときは、取締役の地位を退任した日とする。)の翌日から30日(30日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者が割当日から3年を経過する日までに死亡した場合、新株予約権の相続による承継は認めない。
③ 新株予約権者が割当日から3年を経過した日以降に死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとする。権利承継者は、当該新株予約権者が死亡した日から6か月を経過する日と権利行使期間の満了日のいずれか早い日の到来までの間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 6名 390個
当社執行役員 8名 198個
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上