有価証券報告書-第5期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書
事業年度 第4期(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)平成29年10月30日中国財務局長に提出
(2)内部統制報告書およびその添付書類
平成29年10月30日中国財務局長に提出
(3)四半期報告書および確認書
第5期第1四半期(自 平成29年8月1日 至 平成29年10月31日)平成29年12月12日中国財務局長に提出
第5期第2四半期(自 平成29年11月1日 至 平成30年1月31日)平成30年3月13日中国財務局長に提出
第5期第3四半期(自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日)平成30年6月14日中国財務局長に提出
(4)臨時報告書
平成29年11月2日中国財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書
事業年度 第4期(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)平成29年10月30日中国財務局長に提出
(2)内部統制報告書およびその添付書類
平成29年10月30日中国財務局長に提出
(3)四半期報告書および確認書
第5期第1四半期(自 平成29年8月1日 至 平成29年10月31日)平成29年12月12日中国財務局長に提出
第5期第2四半期(自 平成29年11月1日 至 平成30年1月31日)平成30年3月13日中国財務局長に提出
第5期第3四半期(自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日)平成30年6月14日中国財務局長に提出
(4)臨時報告書
平成29年11月2日中国財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。