半期報告書-第22期(2026/01/01-2026/12/31)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 63,597,928 |
| 計 | 63,597,928 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2026年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2026年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 17,239,582 | 17,519,582 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 17,239,582 | 17,519,582 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第21回新株予約権
※新株予約権の発行時(2026年4月3日)における内容を記載しております。
(注)1.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は金347円とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.募集新株予約権を行使することができる期間
2028年4月1日から2035年3月31日まで
4.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす
る。
5.譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2030年12月期までに当
社の連結経常利益が5億円を上回った場合に、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日以降、本新株予約権を行使することができる。ただし、会計基準の変更や会社の組織再編等により、当該条件を参照することが適当でないと当社取締役会が判断した場合、当社は、合理的な範囲内で目標となる条件を調整することができる。
(2)新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.募集新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合において、当社取
締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、当該日の到来をもって、本新株予約権の
全部を無償で取得する。
(2)新株予約権者が上記6.(1)(2)に定める規定により本新株予約権を行使することができな
くなった場合又は死亡した場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編における募集新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
する。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記7.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第21回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年2月13日及び2026年2月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社執行役員 1、当社顧問 3 |
| 新株予約権の数(個) | 2,859個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
※新株予約権の発行時(2026年4月3日)における内容を記載しております。
(注)1.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は金347円とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.募集新株予約権を行使することができる期間
2028年4月1日から2035年3月31日まで
4.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす
る。
5.譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2030年12月期までに当
社の連結経常利益が5億円を上回った場合に、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日以降、本新株予約権を行使することができる。ただし、会計基準の変更や会社の組織再編等により、当該条件を参照することが適当でないと当社取締役会が判断した場合、当社は、合理的な範囲内で目標となる条件を調整することができる。
(2)新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.募集新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合において、当社取
締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、当該日の到来をもって、本新株予約権の
全部を無償で取得する。
(2)新株予約権者が上記6.(1)(2)に定める規定により本新株予約権を行使することができな
くなった場合又は死亡した場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編における募集新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
する。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記7.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり権利行使されております。
第22回新株予約権
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり権利行使されております。
第22回新株予約権
| 中間会計期間 (2026年1月1日から 2026年6月30日まで) | |
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 6,401 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 640,100 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 183.2 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 117,297 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 6,401 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 640,100 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 183.2 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 117,297 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2026年5月7日~2026年5月13日を払込期間とする第三者割当による新株式の発行による増加でありま
す。
発行価額 :267円
資本組入額:133.5円
割当先 :DeFi Development Corp
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2026年7月1日から本報告書の提出日の属する月の前月末である2026年7月31日までの期間において、第22回新株予約権の行使により、発行済株式総数が280,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,190千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2026年5月8日 (注)1 | 700,000 | 16,599,482 | 93,450 | 1,138,070 | 93,450 | 1,110,070 |
| 2026年1月1日~ 2026年6月30日 (注)2 | 640,100 | 17,239,582 | 58,808 | 1,196,879 | 58,808 | 1,168,879 |
(注)1.2026年5月7日~2026年5月13日を払込期間とする第三者割当による新株式の発行による増加でありま
す。
発行価額 :267円
資本組入額:133.5円
割当先 :DeFi Development Corp
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2026年7月1日から本報告書の提出日の属する月の前月末である2026年7月31日までの期間において、第22回新株予約権の行使により、発行済株式総数が280,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,190千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 55,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 17,173,300 | 171,733 | 権利内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 11,282 | - | - |
| 発行済株式総数 | 17,239,582 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 171,733 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記「自己株式等」は、全て当社保有の自己株式であります。
| 2026年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| アライドアーキテクツ株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号ウノサワ東急ビル4階 | 55,000 | - | 55,000 | 0.32 |
| 計 | - | 55,000 | - | 55,000 | 0.32 |
(注)上記「自己株式等」は、全て当社保有の自己株式であります。