有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当連結会計年度の期首から適用し、顧客との契約から生ずる収益について、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社グループ内での取引の促進を目的として運営しているポイントプログラムに関して、従来、顧客に付与したポイントのうち、期末におけるポイントの未使用残高に対して、将来使用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、顧客に付与したポイントのうち当社グループが商品販売時に顧客へポイントを付与するものについては、重要な権利を顧客に提供していることから履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。なお、商品販売に起因せず自社ポイントを付与している場合には従来どおりポイント引当金として計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ91千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は529千円増加しております。
一方、収益認識会計基準の適用により、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」のうち、商品販売時に顧客へポイントを付与するものについては、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当連結会計年度の期首から適用し、顧客との契約から生ずる収益について、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社グループ内での取引の促進を目的として運営しているポイントプログラムに関して、従来、顧客に付与したポイントのうち、期末におけるポイントの未使用残高に対して、将来使用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、顧客に付与したポイントのうち当社グループが商品販売時に顧客へポイントを付与するものについては、重要な権利を顧客に提供していることから履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。なお、商品販売に起因せず自社ポイントを付与している場合には従来どおりポイント引当金として計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ91千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は529千円増加しております。
一方、収益認識会計基準の適用により、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」のうち、商品販売時に顧客へポイントを付与するものについては、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。