有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、期首の利益剰余金、当事業年度の営業収益、営業利益、、経常利益及び税引前当期純利益のいずれにも影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、期首の利益剰余金、当事業年度の営業収益、営業利益、、経常利益及び税引前当期純利益のいずれにも影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。