有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:00
【資料】
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【項目】
152項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社グループにおける監査役監査は、社外監査役3名とし、常勤監査役1名が非常勤監査役2名をサポートし、取締役会開催の都度、事前に付議案件の説明を行っております。監査役会は、取締役会と協働して会社の管理機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務執行を監査することにより、会社の健全で持続的成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負うことを基本的な方針と定め、期中及び期末監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
鳴瀧 英人14回14回
浦 純久14回14回
上岡 美穂14回14回

監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
監査の方針及び監査計画の策定、内部統制システムの構築・運用の状況の監査、協業取引・利益相反取引等の取締役の義務に違反する事実がないことの監査、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性等です。
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
監査役会は、組織的・継続的監査の担い手は常勤監査役とし、監査役会及び会計監査人との定期的な情報交換会を通じて可能な限り情報提供に努め、非常勤監査役との間で情報の共有を図っています。
常勤監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況の調査、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換や子会社からの事業報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、代表取締役社長直轄である内部監査室(1名)が年度毎の内部監査計画に基づいて、法令及び社内規程の遵守状況、内部管理体制の適正性・有効性の監査を行っています。監査結果については、代表取締役社長に直接報告するとともに被監査部門に対して、改善事項の指摘、指導を行っています。
また、監査役及び会計監査人とも適宜意見交換も行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
浦上 卓也
田口 真樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社グループの会計監査に係る補助者は、公認会計士3名、公認情報システム監査人2名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
品質管理体制、独立性、倫理観・職業的専門性・適正なメンバー構成等から総合的に検討し、監査チームの評価、監査体制及び監査項目・監査品質から見た監査報酬の妥当性、経営陣や監査役とのコミュニケーション、グループ監査の状況、不正リスクへの対応等全て妥当であることと、会社法第340条第1項各号に規定する解任事由に該当すると判断したときは、監査役会で協議のうえ会計監査人を解任する方針であります。また、会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認められる場合は、解任または不再任の決定を行う方針であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社グループの監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。
当該監査法人は、「監査品質に関する報告書 2019」を公表し、品質管理に対する実効的な経営機関、経営機能を監督・評価する機関を設け、組織的な運営が行われており、企業倫理に関する方針及び手続、独立性が適切に保持されるための方針及び手続が作成され、行動規範を遵守しており、監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針及びその他の評価基準に基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、PwC京都監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社17,000-20,0009,000
連結子会社----
17,000-20,0009,000

b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は財務デューデリジェンス業務であります。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、監査時間及び監査報酬の推移並びに報酬見積りの算定根拠が適切であるかどうか検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。