有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【ストック・オプション制度の内容】
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は50株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.2013年6月29日付の取締役会決議に基づき、2013年8月1日付で1株を50株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2021年11月12日付の取締役会決議に基づき、2022年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割をしたことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 2013年1月15日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社監査役1名、当社従業員26名) | ||||
| 新株予約権の数(個) | 230(注)1 | 230 (注)1 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,500(注)1、4 | 23,000(注)1、4、5 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 600(注)2、4 | 300(注)2、4、5 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2015年1月28日~ 2022年10月30日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 資本組入額 300 | (注)4 | 発行価格 300 資本組入額 150 | (注)4、5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けた者が権利行使時においても、当社または当社子会社の役員または従業員の地位にあること及び当社株式が日本国内の証券取引所に上場していること | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は50株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.2013年6月29日付の取締役会決議に基づき、2013年8月1日付で1株を50株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2021年11月12日付の取締役会決議に基づき、2022年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割をしたことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。