有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金840,000千円(1年内返済予定の長期借入金140,000千円を含む)について以下の財務制限条項が付されており、いずれかに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
② 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター、株式会社シージェーシー管理センター及び株式会社アイワライフネット)の貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③ 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失としないこと。
④ 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター、株式会社シージェーシー管理センター及び株式会社アイワライフネット)の損益計算書に示される営業損益の合計を損失としないこと。
当連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金700,000千円(1年内返済予定の長期借入金140,000千円を含む)について以下の財務制限条項が付されており、いずれかに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
② 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター並びに株式会社シージェーシー管理センター)の貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③ 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失としないこと。
④ 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター並びに株式会社シージェーシー管理センター)の損益計算書に示される営業損益の合計を損失としないこと。
長期借入金750,000千円(1年内返済予定の長期借入金25,212千円を含む)について以下の財務制限条項が付されており、いずれかに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2024年3月期決算を初回とし、以降各年度の決算期末日における借入人(当社)の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期決算を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、遵守に関する最初の判定は、2024年3月期決算及びその直後の期の決算を対象として行われる。
前連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金840,000千円(1年内返済予定の長期借入金140,000千円を含む)について以下の財務制限条項が付されており、いずれかに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
② 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター、株式会社シージェーシー管理センター及び株式会社アイワライフネット)の貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③ 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失としないこと。
④ 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター、株式会社シージェーシー管理センター及び株式会社アイワライフネット)の損益計算書に示される営業損益の合計を損失としないこと。
当連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金700,000千円(1年内返済予定の長期借入金140,000千円を含む)について以下の財務制限条項が付されており、いずれかに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
② 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター並びに株式会社シージェーシー管理センター)の貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③ 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失としないこと。
④ 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター並びに株式会社シージェーシー管理センター)の損益計算書に示される営業損益の合計を損失としないこと。
長期借入金750,000千円(1年内返済予定の長期借入金25,212千円を含む)について以下の財務制限条項が付されており、いずれかに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2024年3月期決算を初回とし、以降各年度の決算期末日における借入人(当社)の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期決算を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、遵守に関する最初の判定は、2024年3月期決算及びその直後の期の決算を対象として行われる。