有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「顧客満足度No,1を目指し、地域社会と共に発展していくことで、株主様の利益や企業価値を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。株主様の権利を重視し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の機関、内部統制体制の概要は以下の図のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和、社外取締役 北畑米嗣の取締役6名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b.監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。社外監査役 鳴瀧英人、社外監査役 浦 純久、社外監査役 上岡美穂の常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、全て社外監査役であります。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
c.経営会議
経営会議は、代表取締役社長 東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和で構成されており、必要に応じて業務執行部門の役職員を招集し、円滑かつ適正な経営を図るため、重要施策及び重要な執行について、審議、協議、調整及び決定を行うことで、効率的かつ効果的な業務の執行を行っております。
d.内部監査室
内部監査室は、内部監査室長 谷口弘二が内部監査規程に基づきグループ会社を含む各部門の業務活動に関して、内部統制システムの有効性や業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 東行男が委員長を務めております。そのメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和で構成されており、必要に応じて業務執行部門の役職員を招集し、当社内で発生しうるリスクの分析やリスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議することで、リスク管理体制の構築・強化を図っております。
② 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会決議でできるとしている事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当ができる旨定款に定めております。
b.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得を行うことのできる旨を定款に定めております。これは経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑤ 取締役及び監査役の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、現在社外取締役及び社外監査役との間で当該契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「顧客満足度No,1を目指し、地域社会と共に発展していくことで、株主様の利益や企業価値を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。株主様の権利を重視し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の機関、内部統制体制の概要は以下の図のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和、社外取締役 北畑米嗣の取締役6名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b.監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。社外監査役 鳴瀧英人、社外監査役 浦 純久、社外監査役 上岡美穂の常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、全て社外監査役であります。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
c.経営会議
経営会議は、代表取締役社長 東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和で構成されており、必要に応じて業務執行部門の役職員を招集し、円滑かつ適正な経営を図るため、重要施策及び重要な執行について、審議、協議、調整及び決定を行うことで、効率的かつ効果的な業務の執行を行っております。
d.内部監査室
内部監査室は、内部監査室長 谷口弘二が内部監査規程に基づきグループ会社を含む各部門の業務活動に関して、内部統制システムの有効性や業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 東行男が委員長を務めております。そのメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和で構成されており、必要に応じて業務執行部門の役職員を招集し、当社内で発生しうるリスクの分析やリスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議することで、リスク管理体制の構築・強化を図っております。
② 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会決議でできるとしている事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当ができる旨定款に定めております。
b.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得を行うことのできる旨を定款に定めております。これは経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑤ 取締役及び監査役の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、現在社外取締役及び社外監査役との間で当該契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。