有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。決定方針の内容は次のとおりです。
1 基本方針
・当社の取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)と長期インセンティブとしての株式報酬によって構成し、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内で決定する。また、個人別の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬とすること及び株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」、「公正性」、「合理性」の高い報酬とする。
2 基本報酬の額の決定に関する方針
・基本報酬は、役位や職務内容、業績貢献度等を考慮して年額を決定し、毎月均等額を支給する。
3 非金銭報酬の内容及び額又は数の決定に関する方針
・社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式(割当てを受けた日より、取締役会が予め定める役職員の地位を退任・退職した直後の時点までの間、譲渡等の処分をしてはならない旨その他の条件が付された当社の普通株式をいう。)を付与するための金銭債権を支給する。
・各対象取締役に対して支給される金銭債権の額及び当該金銭債権を現物出資財産として払込むことにより割当てられる譲渡制限付株式の数については、株主総会の決議により定められた総額及び総数の範囲内で、取締役会において具体的な支給時期と併せて決定する。
4 基本報酬の額と非金銭報酬の額の割合の決定に関する方針
・基本報酬と株式報酬の比率は特段定めないが、概ね基本報酬90%:株式報酬10%と設定する。
5 取締役の個人別の報酬の内容についての決定方法
・企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能し、株主利益とも連動し、かつ、経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針の原案を取締役会に上程し、決議する。
・取締役の報酬については、同業他社との比較や業績等を取締役会において審議し、取締役会による委任を受けた代表取締役社長 東行男が決定方針に基づいてその具体的内容(基本報酬の額、株式報酬の付与数等)を決定する。
・委任権限が適切に行使されるよう、取締役会にて社外取締役の意見を求める場を設ける等の措置を講ずる。
b.取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2013年6月29日開催の第36期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名です。役員の金銭報酬は、固定報酬とし、年額で決定された報酬を月額により支給することとしています。
また、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、2023年6月28日開催の第46期定時株主総会において、対象取締役に対して年額25百万円を上限として、報酬枠の範囲内にて設定する、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権を支給することを決議いただき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2013年6月29日開催の第36期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は2名(うち、社外監査役は1名)です。また、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長 東行男が取締役の個人別の報酬額を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、決定するに際しては、取締役会で決議された決定方針に基づき決定しなければならないものとしています。また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう同業他社との比較や業績等を審議することとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
2.非金銭報酬等として、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給しております。当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間を当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点とし、当社取締役会が正当と認める理由により譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役会を退任した場合には、譲渡制限を解除するものであります。なお、譲渡制限期間が満了する前に当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社の取締役を退任した場合は、当社が無償取得するものとしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。決定方針の内容は次のとおりです。
1 基本方針
・当社の取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)と長期インセンティブとしての株式報酬によって構成し、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内で決定する。また、個人別の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬とすること及び株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」、「公正性」、「合理性」の高い報酬とする。
2 基本報酬の額の決定に関する方針
・基本報酬は、役位や職務内容、業績貢献度等を考慮して年額を決定し、毎月均等額を支給する。
3 非金銭報酬の内容及び額又は数の決定に関する方針
・社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式(割当てを受けた日より、取締役会が予め定める役職員の地位を退任・退職した直後の時点までの間、譲渡等の処分をしてはならない旨その他の条件が付された当社の普通株式をいう。)を付与するための金銭債権を支給する。
・各対象取締役に対して支給される金銭債権の額及び当該金銭債権を現物出資財産として払込むことにより割当てられる譲渡制限付株式の数については、株主総会の決議により定められた総額及び総数の範囲内で、取締役会において具体的な支給時期と併せて決定する。
4 基本報酬の額と非金銭報酬の額の割合の決定に関する方針
・基本報酬と株式報酬の比率は特段定めないが、概ね基本報酬90%:株式報酬10%と設定する。
5 取締役の個人別の報酬の内容についての決定方法
・企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能し、株主利益とも連動し、かつ、経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針の原案を取締役会に上程し、決議する。
・取締役の報酬については、同業他社との比較や業績等を取締役会において審議し、取締役会による委任を受けた代表取締役社長 東行男が決定方針に基づいてその具体的内容(基本報酬の額、株式報酬の付与数等)を決定する。
・委任権限が適切に行使されるよう、取締役会にて社外取締役の意見を求める場を設ける等の措置を講ずる。
b.取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2013年6月29日開催の第36期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名です。役員の金銭報酬は、固定報酬とし、年額で決定された報酬を月額により支給することとしています。
また、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、2023年6月28日開催の第46期定時株主総会において、対象取締役に対して年額25百万円を上限として、報酬枠の範囲内にて設定する、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権を支給することを決議いただき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2013年6月29日開催の第36期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は2名(うち、社外監査役は1名)です。また、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長 東行男が取締役の個人別の報酬額を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、決定するに際しては、取締役会で決議された決定方針に基づき決定しなければならないものとしています。また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう同業他社との比較や業績等を審議することとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 123,438 | 121,200 | - | 2,238 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 13,800 | 13,800 | - | - | 3 |
(注)1.上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
2.非金銭報酬等として、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給しております。当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間を当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点とし、当社取締役会が正当と認める理由により譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役会を退任した場合には、譲渡制限を解除するものであります。なお、譲渡制限期間が満了する前に当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社の取締役を退任した場合は、当社が無償取得するものとしております。