有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の安定的な増大をはかる一方で、健全性と透明性を高いレベルで維持し、上場企業としての社会的責任を果たしていくことであると考えております。
具体的には、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、企業内容について適時開示をはじめとする説明責任を果たしていくこと、また、経営方針や営業方針を迅速に事業活動に反映させるとともに、独断や専権・越権による誤った判断や不正行為を排除するために、実効性の高い監査体制を整備し、取締役と監査役のそれぞれが独立性を保って職務を遂行していくことであると考えております。
また、コーポレート・ガバナンスの強化・持続のためには、全社の活動において内部統制システムを有効に機能させることが重要であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスの体制に関しましては、取締役会設置会社、及び社外役員による監査・監督が最も効果的であるとの判断により、監査役会設置会社を採用しております。また、執行役員制度を導入し取締役及び執行役員による業務執行をベースにした体制を採っております。この他、強固なガバナンス体制を構築するために、任意の委員会である報酬委員会、指名委員会並びに社外役員間の連携・情報交換を図るための社外役員懇談会を設置しております。
取締役会の議長は代表取締役社長、監査役会の議長は常勤監査役が担っており、報酬委員会、指名委員会の議長は常勤取締役の中から委員会にて選出された委員長が担っております。 現状の体制を採用している理由としましては、会社規模・事業規模等を考慮し、また、社外取締役が半数を占める取締役会、及び社外監査役のみで構成される監査役会等による監査・監督が十分に機能するものと考えて当該体制を採用しているものであります。また、取締役会の任意機関として、過半数を社外取締役で構成する報酬委員会、指名委員会を設置し、取締役報酬の決定、取締役候補者選定に際し、透明性・公平性を確保することとしております。
企業統治の体制

主な機関の活動状況は、以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、常勤の取締役3名と非常勤取締役3名の計6名で構成されております。
取締役会は原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、取締役会を開催することになっております。取締役会の構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
取締役会には、全監査役が毎回出席し、取締役の業務執行の状況の監査を行っております。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役3名の計4名(社外監査役4名)で構成されております。各監査役は、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役の業務の執行が適法かつ適切に行われているかどうかを監査しております。
監査役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、監査役のそれぞれが社内の事象や状況の推移について観察・考察した結果を報告し、情報を共有し、必要がある場合は監査役会としての意見や方針を審議のうえ決定しております。監査役会の構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
c.報酬委員会
報酬委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役であります。委員長の任命は、常勤取締役の中から報酬委員会の決定によりこれを行います。報酬委員会は取締役会の委任を受け、取締役の個人別の報酬の内容等を決定する権限を有しています。
d.指名委員会
指名委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役であります。委員長の任命は、常勤取締役の中から報酬委員会の決定によりこれを行います。指名委員会は取締役会の委任を受け、経営陣幹部(代表取締役及び役付取締役)の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きの決定等の権限を有しています。
e.執行役員会
取締役会にて選任された執行役員が、経営方針に基づき、社長の指揮命令の下、実際の業務執行を担っております。その際、各部門責任者を兼ねる執行役員が、毎月1回定期的に開催する執行役員会で、部門又はプロジェクト毎の進捗状況及び営業・開発活動の状況等について報告を行うことで、業務執行における責任の明確化と効率性の向上を図っております。構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
f.社外役員懇談会
3名の社外取締役と4名の社外監査役の計7名で構成されております。毎月1回定期的に開催し、取締役及び執行役員の業務執行の状況や、会社の施策についての情報交換を行い、社外取締役・監査役会双方の立場から意見交換を行っております。社外役員懇談会で提起された意見を社長に提案することで、より強固なガバナンス体制を構築しております。構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、2012年10月12日開催の取締役会において、内部統制維持についての当社取締役の姿勢を明確に表現するものとして、内部統制システム整備・運用の基本方針を決議し、2018年3月2日及び1月25日開催の取締役会において基本方針の改訂を行っております。
基本方針に記した11項目の概要は、以下のとおりであります。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4.会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制と当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行にかかる方針に関する事項
9. 監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社は、上記の基本方針に則り、各種の社内規程を整備し、その目的や内容を全役職員に徹底し、内部統制が円滑に機能するように努めております。また、代表取締役が各部門の会議等に積極的に参加し、従業員の意見に耳を傾ける一方、内部通報制度により、従業員がコンプライアンスに関わる情報を直接的に企業統治の中枢(取締役および監査役)に提供する手段を確保しております。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務部門ごとに、定期的に部門及び会社全体のリスクを検討し、取締役会に報告し、リスクの早期発見と損失の未然防止を図る体制を整えております。また、リスクの洗い出しや評価方法等について社内で共有する知識の底上げを図るため、部門別会議や部長会議等において、リスク管理についての勉強会を実施しております。
それらに加えて、内部監査や監査役監査の実施によって、リスクの発見に努め、必要に応じて、弁護士や社労士、税理士などの社外専門家にリスク対応について助言を受ける体制を整えております。
c. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
d. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。解任決議について、議決権を有する株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
e. 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
f. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得をすることができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当制度に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款で定めております。
ハ.取締役等の責任免除
当社は、取締役及び監査役(取締役または監査役であったものを含む)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするため、会社法第426条第1項の規定により、その賠償責任につき、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
g. 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償請求責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めており、現在、当社の取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役は当該責任限定契約を締結しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の安定的な増大をはかる一方で、健全性と透明性を高いレベルで維持し、上場企業としての社会的責任を果たしていくことであると考えております。
具体的には、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、企業内容について適時開示をはじめとする説明責任を果たしていくこと、また、経営方針や営業方針を迅速に事業活動に反映させるとともに、独断や専権・越権による誤った判断や不正行為を排除するために、実効性の高い監査体制を整備し、取締役と監査役のそれぞれが独立性を保って職務を遂行していくことであると考えております。
また、コーポレート・ガバナンスの強化・持続のためには、全社の活動において内部統制システムを有効に機能させることが重要であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスの体制に関しましては、取締役会設置会社、及び社外役員による監査・監督が最も効果的であるとの判断により、監査役会設置会社を採用しております。また、執行役員制度を導入し取締役及び執行役員による業務執行をベースにした体制を採っております。この他、強固なガバナンス体制を構築するために、任意の委員会である報酬委員会、指名委員会並びに社外役員間の連携・情報交換を図るための社外役員懇談会を設置しております。
取締役会の議長は代表取締役社長、監査役会の議長は常勤監査役が担っており、報酬委員会、指名委員会の議長は常勤取締役の中から委員会にて選出された委員長が担っております。 現状の体制を採用している理由としましては、会社規模・事業規模等を考慮し、また、社外取締役が半数を占める取締役会、及び社外監査役のみで構成される監査役会等による監査・監督が十分に機能するものと考えて当該体制を採用しているものであります。また、取締役会の任意機関として、過半数を社外取締役で構成する報酬委員会、指名委員会を設置し、取締役報酬の決定、取締役候補者選定に際し、透明性・公平性を確保することとしております。
企業統治の体制

主な機関の活動状況は、以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、常勤の取締役3名と非常勤取締役3名の計6名で構成されております。
取締役会は原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、取締役会を開催することになっております。取締役会の構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
取締役会には、全監査役が毎回出席し、取締役の業務執行の状況の監査を行っております。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役3名の計4名(社外監査役4名)で構成されております。各監査役は、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役の業務の執行が適法かつ適切に行われているかどうかを監査しております。
監査役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、監査役のそれぞれが社内の事象や状況の推移について観察・考察した結果を報告し、情報を共有し、必要がある場合は監査役会としての意見や方針を審議のうえ決定しております。監査役会の構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
c.報酬委員会
報酬委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役であります。委員長の任命は、常勤取締役の中から報酬委員会の決定によりこれを行います。報酬委員会は取締役会の委任を受け、取締役の個人別の報酬の内容等を決定する権限を有しています。
d.指名委員会
指名委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役であります。委員長の任命は、常勤取締役の中から報酬委員会の決定によりこれを行います。指名委員会は取締役会の委任を受け、経営陣幹部(代表取締役及び役付取締役)の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きの決定等の権限を有しています。
e.執行役員会
取締役会にて選任された執行役員が、経営方針に基づき、社長の指揮命令の下、実際の業務執行を担っております。その際、各部門責任者を兼ねる執行役員が、毎月1回定期的に開催する執行役員会で、部門又はプロジェクト毎の進捗状況及び営業・開発活動の状況等について報告を行うことで、業務執行における責任の明確化と効率性の向上を図っております。構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
f.社外役員懇談会
3名の社外取締役と4名の社外監査役の計7名で構成されております。毎月1回定期的に開催し、取締役及び執行役員の業務執行の状況や、会社の施策についての情報交換を行い、社外取締役・監査役会双方の立場から意見交換を行っております。社外役員懇談会で提起された意見を社長に提案することで、より強固なガバナンス体制を構築しております。構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、2012年10月12日開催の取締役会において、内部統制維持についての当社取締役の姿勢を明確に表現するものとして、内部統制システム整備・運用の基本方針を決議し、2018年3月2日及び1月25日開催の取締役会において基本方針の改訂を行っております。
基本方針に記した11項目の概要は、以下のとおりであります。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4.会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制と当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行にかかる方針に関する事項
9. 監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社は、上記の基本方針に則り、各種の社内規程を整備し、その目的や内容を全役職員に徹底し、内部統制が円滑に機能するように努めております。また、代表取締役が各部門の会議等に積極的に参加し、従業員の意見に耳を傾ける一方、内部通報制度により、従業員がコンプライアンスに関わる情報を直接的に企業統治の中枢(取締役および監査役)に提供する手段を確保しております。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務部門ごとに、定期的に部門及び会社全体のリスクを検討し、取締役会に報告し、リスクの早期発見と損失の未然防止を図る体制を整えております。また、リスクの洗い出しや評価方法等について社内で共有する知識の底上げを図るため、部門別会議や部長会議等において、リスク管理についての勉強会を実施しております。
それらに加えて、内部監査や監査役監査の実施によって、リスクの発見に努め、必要に応じて、弁護士や社労士、税理士などの社外専門家にリスク対応について助言を受ける体制を整えております。
c. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
d. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。解任決議について、議決権を有する株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
e. 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
f. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得をすることができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当制度に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款で定めております。
ハ.取締役等の責任免除
当社は、取締役及び監査役(取締役または監査役であったものを含む)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするため、会社法第426条第1項の規定により、その賠償責任につき、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
g. 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償請求責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めており、現在、当社の取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役は当該責任限定契約を締結しております。