有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識の時期別に分解した金額は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2.収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主にコンサルティング事業において、履行義務を充足した収益にかかる未請求売上債権であります。契約資産は、請求時に売掛金へ振替えられます。契約負債は、主にコンサルティング事業における顧客からの前受金であります。
なお、前期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、76,358千円であります。また、当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、81,518千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識の時期別に分解した金額は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | |||
| コンサルティング 事業 | 投資事業 | 合計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 567,149 | - | 567,149 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 21,556,628 | 74,100 | 21,630,728 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 22,123,777 | 74,100 | 22,197,877 |
| その他の収益 | - | 212,734 | 212,734 |
| 外部顧客への売上高 | 22,123,777 | 286,834 | 22,410,611 |
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | |||
| コンサルティング 事業 | 投資事業 | 合計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 750,006 | - | 750,006 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 25,369,387 | 48,000 | 25,417,387 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 26,119,394 | 48,000 | 26,167,394 |
| その他の収益 | - | 126,195 | 126,195 |
| 外部顧客への売上高 | 26,119,394 | 174,195 | 26,293,590 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 2,168,255千円 | 2,721,420千円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 2,721,420 | 2,910,613 |
| 契約資産(期首残高) | 95,299 | 74,144 |
| 契約資産(期末残高) | 74,144 | 38,978 |
| 契約負債(期首残高) | 84,416 | 82,155 |
| 契約負債(期末残高) | 82,155 | 81,754 |
契約資産は、主にコンサルティング事業において、履行義務を充足した収益にかかる未請求売上債権であります。契約資産は、請求時に売掛金へ振替えられます。契約負債は、主にコンサルティング事業における顧客からの前受金であります。
なお、前期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、76,358千円であります。また、当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、81,518千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。