訂正有価証券報告書-第14期(2021/04/01-2022/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の有価証券
償却原価法(定額法)を採用しております。
②子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
③その他の有価証券(営業投資有価証券を含む)
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約等に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
主な耐用年数
建物 15年~18年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
定額法を採用しております。
主な耐用年数 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社及び当社グループ会社の従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
また、執行役員への譲渡制限付株式の給付に備えるため、取締役会で決議された株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(2)役員株式給付引当金
取締役向け株式交付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は2021年10月に持株会社に移行しており、持株会社移行前の重要な収益及び費用の計上基準は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
持株会社移行後の当社の収益は、子会社からの経営指導料等となります。契約内容に応じたサービスを子会社へ提供することが履行義務であり、経営指導等の提供については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(3)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
取締役に対する業績連動型株式報酬は、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30項 2015年3月26日)に準じた処理を行っております。
執行役員に対する株式報酬は、執務対象期間の執務結果に基づき執行役員に発生した金銭債権を現物出資し譲渡制限付株式を給付するものであるため、執務対象期間(事業年度)の経過に応じて費用計上を行っております。費用計上額は給付見込み株式数、執務対象期間の経過期間及び株式の時価に基づき算出しております。
取締役に対する譲渡制限付株式報酬は、対象期間に係る譲渡制限付株式報酬として取締役に対する金銭債権報酬を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付するものであるため、対象期間の経過に応じて費用計上を行っております。費用計上額は株式数、対象期間の経過期間及び株式の時価に基づき算出しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の有価証券
償却原価法(定額法)を採用しております。
②子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
③その他の有価証券(営業投資有価証券を含む)
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約等に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
主な耐用年数
建物 15年~18年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
定額法を採用しております。
主な耐用年数 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社及び当社グループ会社の従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
また、執行役員への譲渡制限付株式の給付に備えるため、取締役会で決議された株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(2)役員株式給付引当金
取締役向け株式交付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は2021年10月に持株会社に移行しており、持株会社移行前の重要な収益及び費用の計上基準は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
持株会社移行後の当社の収益は、子会社からの経営指導料等となります。契約内容に応じたサービスを子会社へ提供することが履行義務であり、経営指導等の提供については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(3)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
取締役に対する業績連動型株式報酬は、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30項 2015年3月26日)に準じた処理を行っております。
執行役員に対する株式報酬は、執務対象期間の執務結果に基づき執行役員に発生した金銭債権を現物出資し譲渡制限付株式を給付するものであるため、執務対象期間(事業年度)の経過に応じて費用計上を行っております。費用計上額は給付見込み株式数、執務対象期間の経過期間及び株式の時価に基づき算出しております。
取締役に対する譲渡制限付株式報酬は、対象期間に係る譲渡制限付株式報酬として取締役に対する金銭債権報酬を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付するものであるため、対象期間の経過に応じて費用計上を行っております。費用計上額は株式数、対象期間の経過期間及び株式の時価に基づき算出しております。