訂正有価証券報告書-第14期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2023/03/31 15:49
【資料】
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【項目】
146項目
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
①従業員株式所有制度の内容
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、予め当社グループが定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社グループの従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社グループは、従業員に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社グループの従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
<本制度の仕組み>0104010_001.png
①当社及び当社グループ会社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
②当社は、株式給付規程に基づき、従業員に将来給付する株式を予め取得するために、本信託に金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社及び当社グループ子会社は、株式給付規程に基づき従業員にポイントを付与します。
⑤本信託は、信託管理人の指図に基づき議決権を行使します。
⑥本信託は、従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。
ロ.本信託の概要(本書提出日現在)
ⅰ)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
ⅱ)信託の目的 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
ⅲ)委託者 当社
ⅳ)受託者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
ⅴ)受益者 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
ⅵ)信託契約日 2015年5月22日
ⅶ)信託の期間 2015年5月22日から信託が終了するまで
ハ.本信託において当社が信託した金額(本書提出日現在)
1,469,870千円
②取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容
取締役(業務執行取締役に限ります。以下も同様です。)に対する業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)は、経営人財確保のための報酬体系を整備するものであります。また、当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大を目的に、取締役に対する既存の金銭報酬の一部も株式報酬に変更し、新たな業績連動型株式報酬として導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、業績達成度等に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。なお、「④取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容」に係る報酬制度を採用している間は本制度の新たな追加信託は行わないものとします。
<本制度の仕組み>0104010_002.png
①当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。
②当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(但し、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。)を信託します。
③受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法や、株式市場から取得する方法によります。)。
④信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。
本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、累積ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を株式市場にて売却し、金銭を交付します。
ロ.本信託の概要(本書提出日現在)
ⅰ)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
ⅱ)信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
ⅲ)委託者 当社
ⅳ)受託者 三井住友信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
ⅴ)受益者 当社取締役
ⅵ)信託契約日 2016年8月10日
ⅶ)信託終了日 2023年8月31日
ハ.本信託において当社が信託した金額(本書提出日現在)
1,300,000千円
③執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容
当社の執行役員と株主の皆様との価値共有を進め、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の執行役員に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、当社の各執行役員に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、各執行役員は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける制度です。割当株式数及び金銭報酬債権の額の決定は当社取締役会決議により行われます。
④取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として年額4億円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける制度です。対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は年400,000株を上限とします。なお、本制度を採用している間、「②取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容」に係る報酬制度の新たな追加信託は行わないものとします。
また、当社は2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は年800,000株が上限になります。

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