有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 16:00
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名、社外監査役2名の3名体制であり、株主の負託を受けた独立の機関として職務遂行を監査することで、会社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めております。
監査役は、取締役の職務執行について、監査役会が定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており、必
要に応じて取締役及び執行役員等に対して、業務執行に関する報告を求めております。また、監査役は、定期的
に監査役会を実施し、他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人からは期初に監査計画の
説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受ける等、密接な連携を図っております。
当事業年度において監査役会を原則月1回のほか必要に応じて随時開催しており、個々の監査役の出席状況に
ついては次のとおりであります。
役職名氏名出席状況(出席率)
常勤監査役繁元 則彦17回/17回(100%)
監査役安村 和幸16回/17回(94%)
監査役廣田 亨3回/4回(75%)
監査役清宗 一男13回/13回(100%)

監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査
の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任
又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を
行っています。
また、常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出
席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けております。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。会計監査人に対しても、独立の立場を
保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査年間計画表にもとづき内部監査室(6名)が、業務遂行組織から独立した客観的な観点で、重要性及びリスクを考慮して実施し、毎月定例で代表取締役に対して報告や提言を行っております。
また、内部監査室は監査役の要望に応じて、監査役及び会計監査人にその適正性や合理性について意見を求める等の連携を持ちながら監査業務を行っております。(年2回)
内部監査室は、監査役に対し、定期的(月1回)に監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
14年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 前田貴史
指定有限責任社員 業務執行社員: 河合聡一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は以下の基準に該当する監査法人を会計監査人として選定しております。
・独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施することができる監査法人
・当社と同規模以上の企業に対する監査実績を有する監査法人
・当社のグローバル事業展開に対応することができる海外ネットワークを有する監査法人
当社の会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等について確認し、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えているものと判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を監査役会が定め、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、担当部門への監査法人への対応並びに監査法人とのミーティング及び監査現場の立会を通じて、監査法人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを監査役会が定めた評価基準に従い、評価しております。なお、監査法人の独立性と専門性については「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づき、毎年確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社4544
連結子会社44
4948

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社33
連結子会社5181
5584

(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格に関する税務アドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格に関する税務アドバイザリー業務等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査項目別所要時間、監査報酬単価、監査従事者のスキル及び当社グループの規模等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠について確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。