| (9)新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成29年3月期から平成31年3月期のいずれかの期における連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益が次の各号に掲げる条件の双方またはいずれかを満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号ごとに掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益については、当社有価証券報告書記載の連結損益計算書における当該期にかかる連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益(当該期において連結損益計算書を作成しない場合は、当該期にかかる損益計算書における売上高及び当期純利益とする。以下同様とする。)とし、当該条件を最初に充足した期の有価証券報告書提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。(a) いずれかの期における連結売上高が85億円以上の場合各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数の50%(b) いずれかの期における親会社株主に帰属する当期純利益が5億円以上の場合各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数の50%適用される会計基準の変更等により参照すべき連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。② 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了により退任もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本新株予約権を行使することができる。③ 本新株予約権者の相続人による権利行使は認めない。④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |