有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストック・オプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①2011年6月23日定時株主総会決議及び2011年6月24日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
②2011年6月23日定時株主総会決議及び2011年6月24日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、当社の外部協力者(顧問等を含みます。)でなくなったとき。ただし、新株予約権者が引き続き当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役もしくは従業員の地位に就任した場合で、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
③2012年12月21日臨時株主総会決議及び2012年12月21日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
④2012年12月21日臨時株主総会決議及び2013年8月23日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
⑤2016年7月1日取締役会決議(有償ストックオプション)
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2017年3月期、2018年3月期及び2019年3月期のいずれかの期における連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益が次の各号に掲げる条件の双方またはいずれかを満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号ごとに掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益については、当社有価証券報告書記載の連結損益計算書における当該期にかかる連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益(当該期において連結損益計算書を作成しない場合は、当該期にかかる損益計算書における売上高及び当期純利益とする。以下同様とする。)とし、当該条件を最初に充足した期の有価証券報告書提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a) いずれかの期における連結売上高が85億円以上の場合
各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数の50%
(b) いずれかの期における親会社株主に帰属する当期純利益が5億円以上の場合
各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数の50%
適用される会計基準の変更等により参照すべき連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了により退任もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権の相続人による権利行使は認めない。
④その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①2011年6月23日定時株主総会決議及び2011年6月24日取締役会決議
| 決議年月日 | 2011年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社取締役 6 当社及び当社子会社従業員 20 |
| 新株予約権の数(個)※ | 130 [0](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,000 [0](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 200(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年6月30日~2021年6月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 200 資本組入額 100 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
| 既発行株式数 | + |
| |||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 調整前行使価額 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数 | |||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
②2011年6月23日定時株主総会決議及び2011年6月24日取締役会決議
| 決議年月日 | 2011年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100 [100](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,000 [10,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 200(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年6月30日~2021年6月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 200 資本組入額 100 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
| 既発行株式数 | + |
| |||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 調整前行使価額 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数 | |||||||||
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、当社の外部協力者(顧問等を含みます。)でなくなったとき。ただし、新株予約権者が引き続き当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役もしくは従業員の地位に就任した場合で、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
③2012年12月21日臨時株主総会決議及び2012年12月21日取締役会決議
| 決議年月日 | 2012年12月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 1 当社及び当社子会社従業員 9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 30 [30](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000 [3,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年12月28日~2022年12月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 300 資本組入額 150 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
| 既発行株式数 | + |
| |||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 調整前行使価額 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数 | |||||||||
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
④2012年12月21日臨時株主総会決議及び2013年8月23日取締役会決議
| 決議年月日 | 2013年8月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社従業員 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5 [5](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 500 [500](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年8月31日~2022年12月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 300 資本組入額 150 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
| 既発行株式数 | + |
| |||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 調整前行使価額 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数 | |||||||||
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
⑤2016年7月1日取締役会決議(有償ストックオプション)
| 決議年月日 | 2016年7月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社取締役 13 当社及び当社子会社従業員 18 |
| 新株予約権の数(個)※ | 296 [281](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 29,600 [28,100](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 846(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年7月1日から2021年6月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 846 資本組入額 423 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
| 既発行株式数 | + |
| |||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 調整前行使価額 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数 | |||||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2017年3月期、2018年3月期及び2019年3月期のいずれかの期における連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益が次の各号に掲げる条件の双方またはいずれかを満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号ごとに掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益については、当社有価証券報告書記載の連結損益計算書における当該期にかかる連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益(当該期において連結損益計算書を作成しない場合は、当該期にかかる損益計算書における売上高及び当期純利益とする。以下同様とする。)とし、当該条件を最初に充足した期の有価証券報告書提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a) いずれかの期における連結売上高が85億円以上の場合
各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数の50%
(b) いずれかの期における親会社株主に帰属する当期純利益が5億円以上の場合
各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数の50%
適用される会計基準の変更等により参照すべき連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了により退任もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権の相続人による権利行使は認めない。
④その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。