有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額の決定に関する方針
a.取締役の報酬等
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりであります。
イ.基本方針
取締役の報酬決定の透明性、公正性を図ると同時に企業価値の持続的な向上、優秀な人材を確保す
ることができる報酬とするため、業績の推移及び各職責に相応した適正な水準とすることを基本方針
としています。
ロ.取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針及び取締役に対し報酬を与える時期又は条件の決定
に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、金銭報酬である固定の月額基本報酬(以下「基本報酬」と
いう。)及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式の交付で構成され、業績連動報酬等は支給しませ
ん。
社外取締役には、基本報酬のみを支給し、非金銭報酬等としての譲渡制限付株式の交付は行いませ
ん。なお無報酬の社外取締役には基本報酬、業績連動報酬等ともに支給しません。
取締役の基本報酬は、1999年6月23日開催の臨時株主総会で定められた取締役報酬総額(年額200百
万円)並びに役員報酬規程及び担当職務、業績、及び貢献度等を反映した具体的な配分方法を定めた
内規にしたがって算定された範囲内で、4に定めた方法で、支給額を決定します。
非金銭報酬等としての譲渡制限付株式の交付については株主との一層の価値共有を進め、当社の企
業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、中期経営計画と連動する形で必要に応じて交付
することとし、譲渡制限付株式の交付を実施する事業年度毎に基本報酬とは別枠で支給されます。
ハ.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
固定の金銭報酬と非金銭報酬等が交付される場合の非金銭報酬等の比率はおよそ6:4~8:2の割合
で支給するものとします。
ニ.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
各取締役の基本報酬については、代表取締役及び委員の過半数の社外取締役で構成される報酬委員
会(以下「報酬委員会」という。)にて決定、支給されるものとします。
各取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等としての譲渡制限付株式の交付については、報酬委
員会の決定を経た譲渡制限付株式と引換えに払い込まれる金銭報酬債権額について対象取締役に支給
することを取締役会において決議するものとします。
b.監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、1999年6月23日開催の臨時株主総会にて、年額50百万円以内と決議いただいた監査役の報酬限度額内において、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.無報酬の取締役員3名(うち社外役員1名)を除いております。
2.上記以外の報酬等の総額以外に、当連結会計年度において取締役2名が、役員を兼務する当社子会社から役員として受けた報酬等の総額は33,599千円(譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額6,699千円を含む)です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬などの総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額の決定に関する方針
a.取締役の報酬等
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりであります。
イ.基本方針
取締役の報酬決定の透明性、公正性を図ると同時に企業価値の持続的な向上、優秀な人材を確保す
ることができる報酬とするため、業績の推移及び各職責に相応した適正な水準とすることを基本方針
としています。
ロ.取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針及び取締役に対し報酬を与える時期又は条件の決定
に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、金銭報酬である固定の月額基本報酬(以下「基本報酬」と
いう。)及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式の交付で構成され、業績連動報酬等は支給しませ
ん。
社外取締役には、基本報酬のみを支給し、非金銭報酬等としての譲渡制限付株式の交付は行いませ
ん。なお無報酬の社外取締役には基本報酬、業績連動報酬等ともに支給しません。
取締役の基本報酬は、1999年6月23日開催の臨時株主総会で定められた取締役報酬総額(年額200百
万円)並びに役員報酬規程及び担当職務、業績、及び貢献度等を反映した具体的な配分方法を定めた
内規にしたがって算定された範囲内で、4に定めた方法で、支給額を決定します。
非金銭報酬等としての譲渡制限付株式の交付については株主との一層の価値共有を進め、当社の企
業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、中期経営計画と連動する形で必要に応じて交付
することとし、譲渡制限付株式の交付を実施する事業年度毎に基本報酬とは別枠で支給されます。
ハ.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
固定の金銭報酬と非金銭報酬等が交付される場合の非金銭報酬等の比率はおよそ6:4~8:2の割合
で支給するものとします。
ニ.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
各取締役の基本報酬については、代表取締役及び委員の過半数の社外取締役で構成される報酬委員
会(以下「報酬委員会」という。)にて決定、支給されるものとします。
各取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等としての譲渡制限付株式の交付については、報酬委
員会の決定を経た譲渡制限付株式と引換えに払い込まれる金銭報酬債権額について対象取締役に支給
することを取締役会において決議するものとします。
b.監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、1999年6月23日開催の臨時株主総会にて、年額50百万円以内と決議いただいた監査役の報酬限度額内において、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 94,129 | 82,719 | 11,409 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,530 | 13,530 | - | - | 5 |
(注) 1.無報酬の取締役員3名(うち社外役員1名)を除いております。
2.上記以外の報酬等の総額以外に、当連結会計年度において取締役2名が、役員を兼務する当社子会社から役員として受けた報酬等の総額は33,599千円(譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額6,699千円を含む)です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬などの総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。