有価証券報告書-第5期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 第3回新株予約権(平成25年2月14日取締役会決議)
(注) 退職等による権利の喪失、異動に伴う役職の変更により、提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員3名であります。
② 第4回新株予約権(平成25年5月15日取締役会決議)
(注) 退職等による権利の喪失、異動に伴う役職の変更により、提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名であります。
③ 第5回新株予約権(平成25年9月25日取締役会決議)
(注) 異動に伴う役職の変更により、提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名であります。
④ 第1回有償新株予約権(平成27年11月13日取締役会決議)
(注)1.新株予約権者は、平成28年9月期、平成29年9月期または平成30年9月期の有価証券報告書に記載される損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から算出するEBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が10億円以上となった場合、新株予約権を行使することができます。
新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、直ちに新株予約権を喪失します。
(1)平成30年9月期の有価証券報告書が提出されたときに上記に掲げる行使条件が充たされなかった場合。
(2)新株予約権者が、当社または当社の親会社、子会社、関連会社若しくはその他の関係会社の取締役または従業員の地位を喪失した場合(ただし、任期満了による退任、定年による退職、会社命令による出向・転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない)。
(3)新株予約権者が死亡した場合(ただし、取締役会が当該新株予約権者の相続人による当該新株予約権の行使を承認した場合は、この限りではない)。
(4)新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇または諭旨解雇の処分を受けた場合。
(5)新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合。
(6)新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合。
2.組織再編行為における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併による消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行わない場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1回有償新株予約権割当契約書に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1回有償新株予約権割当契約書に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第1回有償新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第1回有償新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第1回有償新株予約権割当契約書に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
第1回有償新株予約権割当契約書に準じて決定します。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 第3回新株予約権(平成25年2月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年2月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2、当社従業員3 (注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 退職等による権利の喪失、異動に伴う役職の変更により、提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員3名であります。
② 第4回新株予約権(平成25年5月15日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2、当社従業員1 (注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 退職等による権利の喪失、異動に伴う役職の変更により、提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名であります。
③ 第5回新株予約権(平成25年9月25日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 異動に伴う役職の変更により、提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名であります。
④ 第1回有償新株予約権(平成27年11月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年11月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4、当社従業員90 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 435,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,374 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年1月1日 至 平成32年12月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.新株予約権者は、平成28年9月期、平成29年9月期または平成30年9月期の有価証券報告書に記載される損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から算出するEBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が10億円以上となった場合、新株予約権を行使することができます。
新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、直ちに新株予約権を喪失します。
(1)平成30年9月期の有価証券報告書が提出されたときに上記に掲げる行使条件が充たされなかった場合。
(2)新株予約権者が、当社または当社の親会社、子会社、関連会社若しくはその他の関係会社の取締役または従業員の地位を喪失した場合(ただし、任期満了による退任、定年による退職、会社命令による出向・転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない)。
(3)新株予約権者が死亡した場合(ただし、取締役会が当該新株予約権者の相続人による当該新株予約権の行使を承認した場合は、この限りではない)。
(4)新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇または諭旨解雇の処分を受けた場合。
(5)新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合。
(6)新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合。
2.組織再編行為における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併による消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行わない場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1回有償新株予約権割当契約書に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1回有償新株予約権割当契約書に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第1回有償新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第1回有償新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第1回有償新株予約権割当契約書に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
第1回有償新株予約権割当契約書に準じて決定します。