訂正有価証券報告書-第13期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回「イ」新株予約権(平成17年8月31日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について本新株予約権の消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成18年2月8日開催の取締役会決議により、平成18年3月31日付で1株を2株に、平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法第236条第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成18年6月8日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成18年8月23日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回「イ」新株予約権(平成18年8月31日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回「ロ」新株予約権(平成18年8月31日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回「ロ」新株予約権(平成19年2月6日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回「ハ」新株予約権(平成19年2月6日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回「イ」新株予約権(平成19年4月16日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回「ロ」新株予約権(平成19年4月16日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(平成19年5月17日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権(平成19年6月7日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回「イ」新株予約権(平成20年1月15日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回「ハ」新株予約権(平成20年1月15日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権(平成20年1月15日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権(平成20年10月15日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権(平成25年3月14日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
5.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回「イ」新株予約権(平成17年8月31日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 9(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年8月31日 至 平成27年8月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 9(注)4 資本組入額 5(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について本新株予約権の消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成18年2月8日開催の取締役会決議により、平成18年3月31日付で1株を2株に、平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法第236条第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成18年6月8日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 200 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年6月9日 平成28年6月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84(注)4 資本組入額 42(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成18年8月23日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年8月27日 平成28年8月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84(注)4 資本組入額 42(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回「イ」新株予約権(平成18年8月31日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年9月1日 平成28年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84(注)4 資本組入額 42(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回「ロ」新株予約権(平成18年8月31日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年9月1日 平成28年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84(注)4 資本組入額 42(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回「ロ」新株予約権(平成19年2月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年2月7日 平成29年2月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)4 資本組入額 84(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回「ハ」新株予約権(平成19年2月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 10 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年2月7日 平成29年2月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)4 資本組入額 84(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回「イ」新株予約権(平成19年4月16日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 195 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 117,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年4月18日 平成29年4月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)4 資本組入額 100(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回「ロ」新株予約権(平成19年4月16日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000(注)1、4 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年4月17日 平成29年4月16日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)4 資本組入額 100(注)4 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(平成19年5月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 55 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年5月18日 平成29年5月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)4 資本組入額 100(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権(平成19年6月7日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月8日 平成29年6月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)4 資本組入額 100(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回「イ」新株予約権(平成20年1月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 67 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,200(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年11月1日 平成29年5月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)4 資本組入額 100(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回「ハ」新株予約権(平成20年1月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 62 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,200(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年2月1日 平成29年5月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)4 資本組入額 100(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権(平成20年1月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年11月1日 平成29年12月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)4 資本組入額 100(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社の本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権(平成20年10月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 101 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,600(注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年10月17日 平成29年12月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)4 資本組入額 100(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について本新株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権(平成25年3月14日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 992(注)4 | 990(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 595,200(注)1、4、5 | 594,000(注)1、4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月15日 平成34年9月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)5 資本組入額 100(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また行使の結果発行する株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるものとする。
4.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
5.平成25年12月24日開催の取締役会決議により、平成26年1月10日付で1株を200株に、また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。