有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬の構成
社外取締役を除く取締役の報酬の構成としては、現金報酬による支給、または役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を促進しグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るための株式報酬による支給となっております。
社外取締役については、独立性の観点から業績に左右されない固定報酬とし、かつ現金報酬による支給のみとなっております。社外監査役については、その役割に照らし現金報酬のみとなっております。
b.報酬の上限額
取締役の報酬限度額は、2013年12月20日開催の定時株主総会において、金銭の報酬枠として年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、当時の取締役の員数は7名です。また、2019年12月19日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額50,000千円以内と決議されております。なお、対象となる取締役の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2007年2月2日開催の臨時株主総会において、年額15,000千円以内と決議されております。
c.個別報酬額の決定手続
社外取締役を除く取締役の報酬額については、当社の業績に基づき取締役会での審議を経て、取締役会より一任された代表取締役社長三木聡が、役割、貢献度合い、業績等を総合的に勘案し、各取締役の報酬額を決定します。
社外取締役の報酬額については、取締役会にて決定し、監査役の報酬額については、監査役会で協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりです。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬の構成
社外取締役を除く取締役の報酬の構成としては、現金報酬による支給、または役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を促進しグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るための株式報酬による支給となっております。
社外取締役については、独立性の観点から業績に左右されない固定報酬とし、かつ現金報酬による支給のみとなっております。社外監査役については、その役割に照らし現金報酬のみとなっております。
b.報酬の上限額
取締役の報酬限度額は、2013年12月20日開催の定時株主総会において、金銭の報酬枠として年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、当時の取締役の員数は7名です。また、2019年12月19日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額50,000千円以内と決議されております。なお、対象となる取締役の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2007年2月2日開催の臨時株主総会において、年額15,000千円以内と決議されております。
c.個別報酬額の決定手続
社外取締役を除く取締役の報酬額については、当社の業績に基づき取締役会での審議を経て、取締役会より一任された代表取締役社長三木聡が、役割、貢献度合い、業績等を総合的に勘案し、各取締役の報酬額を決定します。
社外取締役の報酬額については、取締役会にて決定し、監査役の報酬額については、監査役会で協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりです。
| 活動日 | 名称 | 活動内容 |
| 2018年12月13日 | 取締役会 | 取締役の報酬についての決議 |
| 2019年2月14日 | 取締役会 | 株式報酬の導入についての審議 |
| 2019年4月18日 | 取締役会 | 株式報酬の導入についての決議 |
| 2019年7月17日 | 取締役会 | 株式報酬の対象についての審議 |
| 2019年8月14日 | 取締役会 | 株式報酬の対象についての決議 |
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 101,164 | 101,164 | - | 3 |
| 社外役員 | 22,380 | 22,380 | - | 6 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。