有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬額については、フィックスターズグループ役員報酬基準を定め、会社の規模、各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、単年度の会社業績に連動する業績連動報酬、役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を促進しグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るための譲渡制限付株式報酬による支給となっております。
社外取締役については、独立性の観点から業績に左右されない固定報酬とし、かつ現金報酬による支給のみとなっております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模等を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社は、業績連動報酬の算定基準として、連結経常利益を指標としております。単年度の目標達成に対するインセンティブとして、毎年度の連結経常利益に応じた報酬の支給を行っております。また、毎年度の連結経常利益に応じて決定した譲渡制限付株式報酬を中長期的なグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るため支給しております。
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針)
前年度の業績等を踏まえて、年度末から定時株主総会の開催後最初の取締役会までに検討し、取締役会において決定しております。金銭報酬は月額で金銭にて支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式は毎年1月に、取締役就任後退任するまでの職務執行の対価に相当する額を一括して支給しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法)
個人別の報酬額については、フィックスターズグループ役員報酬基準に基づき、代表取締役等の執行側で案を作成し、取締役会の審議及び決議により決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、フィックスターズグループ役員報酬基準に基づき、代表取締役等の執行側で案を作成し、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決定しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
社外取締役の報酬額については、取締役会にて決定し、監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)三木聡(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬33,336千円であります。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬額については、フィックスターズグループ役員報酬基準を定め、会社の規模、各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、単年度の会社業績に連動する業績連動報酬、役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を促進しグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るための譲渡制限付株式報酬による支給となっております。
社外取締役については、独立性の観点から業績に左右されない固定報酬とし、かつ現金報酬による支給のみとなっております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模等を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社は、業績連動報酬の算定基準として、連結経常利益を指標としております。単年度の目標達成に対するインセンティブとして、毎年度の連結経常利益に応じた報酬の支給を行っております。また、毎年度の連結経常利益に応じて決定した譲渡制限付株式報酬を中長期的なグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るため支給しております。
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針)
前年度の業績等を踏まえて、年度末から定時株主総会の開催後最初の取締役会までに検討し、取締役会において決定しております。金銭報酬は月額で金銭にて支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式は毎年1月に、取締役就任後退任するまでの職務執行の対価に相当する額を一括して支給しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法)
個人別の報酬額については、フィックスターズグループ役員報酬基準に基づき、代表取締役等の執行側で案を作成し、取締役会の審議及び決議により決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、フィックスターズグループ役員報酬基準に基づき、代表取締役等の執行側で案を作成し、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決定しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
社外取締役の報酬額については、取締役会にて決定し、監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 254,739 | 68,681 | 121,933 | 64,124 | 4 |
| 社外役員 | 29,760 | 29,760 | - | - | 9 |
(注)上記のうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額(千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 三木 聡 | 125,369 | 取締役 | 提出会社 | 24,000 | 68,032 | 33,336 | 33,336 |
(注)三木聡(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬33,336千円であります。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。