有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成23年9月30日発行の第6回新株予約権(平成22年12月14日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分 割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価格を下回る価額で新株式発行がなされた場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①権利行使時において当社の取締役、監査役、執行役員、顧問または従業員ならびに当社子会社の役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由のある場合はこの限りでない。
②新株予約権者が在任または在職中あるいは第1項に定める期間中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することはできない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.新株予約権の譲渡を行う際は取締役会の承認を要する。
7.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
8.平成25年4月25日付で普通株式1株につき100株、平成26年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②平成23年12月21日発行の第7回新株予約権(平成23年12月20日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分 割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価格を下回る価額で新株式発行がなされた場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①権利行使時において当社の取締役、監査役、執行役員、顧問または従業員ならびに当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由のある場合はこの限りでない。
②新株予約権者が在任または在職中あるいは第1項に定める期間中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することはできない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.新株予約権の譲渡を行う際は取締役会の承認を要する。
7.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
8.平成25年4月25日付で普通株式1株につき100株、平成26年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③平成26年11月28日発行の第8回新株予約権(平成26年11月10日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分 割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価格を下回る価額で新株式発行がなされた場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、平成28年9月期から平成30年9月期までの営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成してない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)、(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、以下の割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)平成28年9月期の営業利益が9億円を超過している場合
行使可能割合:50%
(ⅱ)平成29年9月期または平成30年9月期の営業利益が15億円を超過している場合
行使可能割合:100%
②権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
③新株予約権者が在任または在職中あるいは第1項に定める期間中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することはできない。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.新株予約権の譲渡を行う際は取締役会の承認を要する。
7.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成23年9月30日発行の第6回新株予約権(平成22年12月14日定時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 7 | 7 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,500 | 3,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月15日 至 平成30年12月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6. | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7. | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分 割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。
| 調整後株式数 | =調整前株式数×分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価格を下回る価額で新株式発行がなされた場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
4.当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①権利行使時において当社の取締役、監査役、執行役員、顧問または従業員ならびに当社子会社の役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由のある場合はこの限りでない。
②新株予約権者が在任または在職中あるいは第1項に定める期間中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することはできない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.新株予約権の譲渡を行う際は取締役会の承認を要する。
7.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
8.平成25年4月25日付で普通株式1株につき100株、平成26年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②平成23年12月21日発行の第7回新株予約権(平成23年12月20日定時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 30 | 30 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 | 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 600 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年12月20日 至 平成33年12月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 資本組入額 300 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6. | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7. | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分 割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。
| 調整後株式数 | =調整前株式数×分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価格を下回る価額で新株式発行がなされた場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
4.当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①権利行使時において当社の取締役、監査役、執行役員、顧問または従業員ならびに当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由のある場合はこの限りでない。
②新株予約権者が在任または在職中あるいは第1項に定める期間中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することはできない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.新株予約権の譲渡を行う際は取締役会の承認を要する。
7.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
8.平成25年4月25日付で普通株式1株につき100株、平成26年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③平成26年11月28日発行の第8回新株予約権(平成26年11月10日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 550 | 550 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,000 | 55,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,280 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年1月1日 至 平成31年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,280 資本組入額 1,640 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6. | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7. | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分 割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。
| 調整後株式数 | =調整前株式数×分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価格を下回る価額で新株式発行がなされた場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
4.当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、平成28年9月期から平成30年9月期までの営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成してない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)、(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、以下の割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)平成28年9月期の営業利益が9億円を超過している場合
行使可能割合:50%
(ⅱ)平成29年9月期または平成30年9月期の営業利益が15億円を超過している場合
行使可能割合:100%
②権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
③新株予約権者が在任または在職中あるいは第1項に定める期間中に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使することはできない。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.新株予約権の譲渡を行う際は取締役会の承認を要する。
7.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社