有価証券報告書-第15期(2024/10/01-2025/09/30)
(子会社株式の追加取得)
当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるUUUM株式会社の完全子会社化を目的として、金融商品取引法に基づく公開買付けにより株券等を取得することを決議し、本公開買付けを実施いたしました。本公開買付けは2024年12月26日をもって終了し、その後、会社法第179条第1項及び第2項に基づく株式売渡請求を行い、2025年2月19日付でUUUM株式会社を完全子会社としております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
(財務制限条項が付された借入金契約)
(注)1.財務制限条項は以下のとおりです。
(1)各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される「純資産合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結財政状態計算書の「資本合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。
(2)各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される「営業損益」及び「持分法による投資損益」並びに連結キャッシュフロー計算書に記載される「減価償却費」及び「のれん償却費」の合計金額を13億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される「事業損益」及び「持分法による投資損益」並びに連結キャッシュフロー計算書に記載される「減価償却費及び償却費」の合計金額を13億円以上に維持すること。
(3)各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される「現金及び預金」の金額を30億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結財政状態計算書の「現金及び現金同等物」の金額を30億円以上に維持すること。
2.財務制限条項は以下のとおりです。
(1)各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該連結会計年度の直前の連結会計年度の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度の末日において、連結損益計算書における経常損益の金額を、2期連続して損失としないこと。
当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるUUUM株式会社の完全子会社化を目的として、金融商品取引法に基づく公開買付けにより株券等を取得することを決議し、本公開買付けを実施いたしました。本公開買付けは2024年12月26日をもって終了し、その後、会社法第179条第1項及び第2項に基づく株式売渡請求を行い、2025年2月19日付でUUUM株式会社を完全子会社としております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
(財務制限条項が付された借入金契約)
| 主な借入先 | 都市銀行 | 政府系金融機関 |
| 契約形態 | 金銭消費貸借契約 | コミットメントライン契約 |
| 期末残高 | 833百万円 | 1,000百万円 |
| 借入期間 | 自 2023年9月29日 至 2030年9月30日 | 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日 |
| 担保の有無 | なし | なし |
| 保証の有無 | なし | なし |
| 財務制限条項 | あり(注)1 | あり(注)2 |
(注)1.財務制限条項は以下のとおりです。
(1)各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される「純資産合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結財政状態計算書の「資本合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。
(2)各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される「営業損益」及び「持分法による投資損益」並びに連結キャッシュフロー計算書に記載される「減価償却費」及び「のれん償却費」の合計金額を13億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される「事業損益」及び「持分法による投資損益」並びに連結キャッシュフロー計算書に記載される「減価償却費及び償却費」の合計金額を13億円以上に維持すること。
(3)各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される「現金及び預金」の金額を30億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結財政状態計算書の「現金及び現金同等物」の金額を30億円以上に維持すること。
2.財務制限条項は以下のとおりです。
(1)各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該連結会計年度の直前の連結会計年度の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度の末日において、連結損益計算書における経常損益の金額を、2期連続して損失としないこと。