(1) 本件更正処分等の経緯
当社は、従前、消費税の課税期間の課税標準額(消費税法28条)に対する消費税額から控除する仕入控除税額の計算に当たり個別対応方式(同法30条2項)を採用し、販売用建物の仕入れは全て同建物の販売(課税資産の譲渡等)のためにのみ必要な課税売上対応課税仕入れであるとして、その仕入れに係る消費税額を全額控除していましたが、税務当局は、販売用建物のうち消費税非課税の住宅の賃貸による収入が発生する販売用建物の仕入れ(以下「本件課税仕入れ」といいます。)は同建物の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、住宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)のためにも必要な共通課税仕入れであると認定し、その仕入れに係る消費税額についてはその一部(当社の課税売上割合を乗じて計算した額)しか控除できず、控除できない消費税額及びこれに係る地方消費税額を追加納付すべきであるとして、当社に対し、本件更正処分等を行いました(なお、詳細は2018年12月26日付け「消費税の課税売上割合に準ずる割合の承認に伴う仕入控除税額の計算方法の一部変更について」をご覧ください。)。
(2) 取消訴訟等について
2019/11/11 12:53