有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれ報酬総額の限度額を決定しております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会から授権された代表取締役が、役職や業績等を勘案のうえ決定しております。監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第29回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただ し、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。
3.監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議頂いております。
4.監査役はすべて社外監査役であります。
5.当社と社外取締役および社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他利害関係はありません。
6.当事業年度末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2021年1月1日をもって辞任した取締役2名を含んでいるためであります。
7.業績連動報酬等につき、直接的な業績連動報酬等を支給しておりません。しかしながら、取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
8.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
当社では報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれ報酬総額の限度額を決定しております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会から授権された代表取締役が、役職や業績等を勘案のうえ決定しております。監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 160,155 | 137,223 | - | 22,932 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,320 | 10,320 | - | - | - | 5 |
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第29回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただ し、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。
3.監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議頂いております。
4.監査役はすべて社外監査役であります。
5.当社と社外取締役および社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他利害関係はありません。
6.当事業年度末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2021年1月1日をもって辞任した取締役2名を含んでいるためであります。
7.業績連動報酬等につき、直接的な業績連動報酬等を支給しておりません。しかしながら、取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
8.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
当社では報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。