有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
(追加情報)
(株式会社アイ・エス・シーとの株式貸借取引契約解除による連結範囲の取扱いについて)
当社グループは、2023年1月1日を企業結合日として、株式会社アイ・エス・シー(以下、「ISC」という)を連結子会社(孫会社)化しております。本件子会社(孫会社)化は、株式譲渡を前提とした株式貸借取引契約(以下、「本件契約」という)により、2023年1月1日付でISCが発行する全株式の議決権を株式会社K12ホールディングス(以下、「K12HD」という)に移転し、同社の議決権を100.0%取得することで当社グループが同社の支配を獲得することにより実行されました。しかしながら、当社グループの連結財務諸表を、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成するにあたり重大な懸念事項が検出されました。これによりISCに対して当該懸念事項の是正を求めましたが、ISCより、K12HDに対して、本件契約の解除を求める通知が行われました。これを受けて、2023年5月11日開催の当社取締役会において、本件契約を解除することを決議いたしました。
連結財務諸表における連結範囲の取扱いについて
当社グループにおけるISCへの支配は企業結合日である2023年1月1日より発生しておりましたが、翌連結会計年度以降の期間にわたって支配に該当しないことが確実となりました。したがって、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号 2011年3月25日)第18項に規定する、「当連結会計年度において支配に該当しているものの、直前連結会計年度において支配に該当しておらず、且つ、翌連結会計年度以降相当の期間にわたって支配に該当しないことが確実に予定されている場合」に該当し、当社グループはISCを「支配が一時的であると認められる企業」と判断し、当連結会計年度の連結財務諸表に含めておりません。
なお、本件契約解除は決算日後に行われておりますが、契約解除に至った実質的な原因となる懸念事項が決算日現在において既に存在しており、決算日現在の状況に関連する会計上の判断ないし見積りをする上で、追加的ないしより客観的な証拠を提供するものとして考慮しなければならない会計事象と判断したため、2023年3月期における連結財務諸表において当該事象を反映しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
連結財務諸表「注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
(株式会社アイ・エス・シーとの株式貸借取引契約解除による連結範囲の取扱いについて)
当社グループは、2023年1月1日を企業結合日として、株式会社アイ・エス・シー(以下、「ISC」という)を連結子会社(孫会社)化しております。本件子会社(孫会社)化は、株式譲渡を前提とした株式貸借取引契約(以下、「本件契約」という)により、2023年1月1日付でISCが発行する全株式の議決権を株式会社K12ホールディングス(以下、「K12HD」という)に移転し、同社の議決権を100.0%取得することで当社グループが同社の支配を獲得することにより実行されました。しかしながら、当社グループの連結財務諸表を、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成するにあたり重大な懸念事項が検出されました。これによりISCに対して当該懸念事項の是正を求めましたが、ISCより、K12HDに対して、本件契約の解除を求める通知が行われました。これを受けて、2023年5月11日開催の当社取締役会において、本件契約を解除することを決議いたしました。
連結財務諸表における連結範囲の取扱いについて
当社グループにおけるISCへの支配は企業結合日である2023年1月1日より発生しておりましたが、翌連結会計年度以降の期間にわたって支配に該当しないことが確実となりました。したがって、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号 2011年3月25日)第18項に規定する、「当連結会計年度において支配に該当しているものの、直前連結会計年度において支配に該当しておらず、且つ、翌連結会計年度以降相当の期間にわたって支配に該当しないことが確実に予定されている場合」に該当し、当社グループはISCを「支配が一時的であると認められる企業」と判断し、当連結会計年度の連結財務諸表に含めておりません。
なお、本件契約解除は決算日後に行われておりますが、契約解除に至った実質的な原因となる懸念事項が決算日現在において既に存在しており、決算日現在の状況に関連する会計上の判断ないし見積りをする上で、追加的ないしより客観的な証拠を提供するものとして考慮しなければならない会計事象と判断したため、2023年3月期における連結財務諸表において当該事象を反映しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
連結財務諸表「注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。