有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針について、以下の通り決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、現時点では導入しておらず、今後検討していくものとする。非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社と付与対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、職務及び会社の業績等を勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会から一任された代表取締役社長 中村岳が決定しております。監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、金銭報酬については2020年6月23日開催の第13期定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、ストック・オプションについては2018年6月21日開催の第11期定時株主総会において、年額30百万円以内(ただし、監査等委員及び社外取締役を除く。)、譲渡制限付株式報酬については、2020年6月23日開催の第13期定時株主総会において、年額100百万円以内(ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第9期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
株主総会の決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役の別に上限を定め、各取締役への配分は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会から役員報酬決定を委任された代表取締役社長が、当社及び当社グループの業績等を勘案し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別月額報酬の案を策定の上、任意の指名・報酬諮問委員会に諮問します。指名・報酬諮問委員会は、代表取締役社長から提出された案について協議し、その答申内容を決定し、取締役会に通知するものとします。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議にて決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権及び譲渡制限付株式報酬制度に基づく、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針について、以下の通り決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、現時点では導入しておらず、今後検討していくものとする。非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社と付与対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、職務及び会社の業績等を勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会から一任された代表取締役社長 中村岳が決定しております。監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、金銭報酬については2020年6月23日開催の第13期定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、ストック・オプションについては2018年6月21日開催の第11期定時株主総会において、年額30百万円以内(ただし、監査等委員及び社外取締役を除く。)、譲渡制限付株式報酬については、2020年6月23日開催の第13期定時株主総会において、年額100百万円以内(ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第9期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
株主総会の決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役の別に上限を定め、各取締役への配分は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会から役員報酬決定を委任された代表取締役社長が、当社及び当社グループの業績等を勘案し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別月額報酬の案を策定の上、任意の指名・報酬諮問委員会に諮問します。指名・報酬諮問委員会は、代表取締役社長から提出された案について協議し、その答申内容を決定し、取締役会に通知するものとします。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議にて決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 93,446 | 60,746 | ― | 32,699 | 3 | |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 社外役員 | 12,850 | 12,850 | ― | ― | 3 | |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権及び譲渡制限付株式報酬制度に基づく、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。