四半期報告書-第36期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(追加情報)
(株式給付信託(BBT))
当社は、2016年10月26日開催の第30期定時株主総会決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社の取締役に対して、その役位や業績達成度等に応じて付与されるポイントに基づき、当社株式を給付する仕組みであります。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。取締役に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとしております。本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、それぞれ89,804千円及び34,700株であります。
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書(追加情報)「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて」に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する前提について重要な変更はありません。
(連結納税制度の適用)
当社及び連結子会社は当第1四半期連結会計期間から連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(株式給付信託(BBT))
当社は、2016年10月26日開催の第30期定時株主総会決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社の取締役に対して、その役位や業績達成度等に応じて付与されるポイントに基づき、当社株式を給付する仕組みであります。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。取締役に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとしております。本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、それぞれ89,804千円及び34,700株であります。
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書(追加情報)「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて」に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する前提について重要な変更はありません。
(連結納税制度の適用)
当社及び連結子会社は当第1四半期連結会計期間から連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。