有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役3名(内、常勤社外監査役1名)から構成されております。なお、法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監査しております。
監査役会は、原則毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催し、各々監査役の監査内容について報告する等、監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。
常勤監査役の小林治、社外監査役の小松澤仁及び伊牟田均は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
a.監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は合計14回開催され、各監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は、次のとおりであります。
b.監査役会における具体的な検討内容
当事業年度において、監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、補欠監査役の選任、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査役による月次活動報告及び内部監査室から内部監査計画、内部監査結果並びに内部統制評価結果等について、意見交換を行っております。
c.監査役の主な活動
常勤監査役は、監査役会で策定した監査方針・方法及び計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、各事業本部の業務及び財産の状況を調査・確認しております。また、代表取締役、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報、意見交換等を実施しております。
社外監査役は、常勤監査役と同様に取締役会への出席による経営方針の監査、期中監査、会計監査、財務統制に係る内部統制等の監査、期末監査等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)が担当しております。
内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの適合性監査、業務監査等を実施しております。監査結果につきましては、監査実施の都度、社長及び常勤監査役へ報告し、改善が必要な事項は、社長より被監査部門に対して改善指示が行われております。
内部監査室は、常勤監査役と年度監査計画の監査範囲等について意見交換を行っております。
また、内部監査の実効性を確保するために、次の取組を行っております。
・内部監査計画とその結果等、活動状況に関する取締役会への報告(年2回)
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価に関する取締役会への報告
(年2回)
・監査役会、会計監査人との相互連携
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員
小松 亮一
指定有限責任社員 業務執行社員
河島 啓太
d.監査業務に係わる補助者
公認会計士7名 その他14名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる監査品質、品質管理、専門性、独立性及び監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同3月31日まで)の処分を受けました。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。評価の実施に当たっては、監査法人の選定方針に記載した項目の他、直近の監査チームの体制、監査計画の妥当性、計画と実績の差異及びその原因分析等も含め、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
財務に関する手続き業務に対する報酬等です。
(当連結会計年度)
財務に関する手続き業務に対する報酬等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査内容及び当社の事業内容、会社規模等を勘案して所定の手続を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目内容、監査項目別監査時間、報酬単価の適切性・妥当性並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役3名(内、常勤社外監査役1名)から構成されております。なお、法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監査しております。
監査役会は、原則毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催し、各々監査役の監査内容について報告する等、監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。
常勤監査役の小林治、社外監査役の小松澤仁及び伊牟田均は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
a.監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は合計14回開催され、各監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は、次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況(出席率) | 取締役会出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 小林 治 | 全14回中14回(100%) | 全13回中13回(100%) |
| 社外監査役 | 小松澤 仁 | 全14回中14回(100%) | 全13回中13回(100%) |
| 社外監査役 | 伊牟田 均 | 全14回中14回(100%) | 全13回中13回(100%) |
b.監査役会における具体的な検討内容
当事業年度において、監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、補欠監査役の選任、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査役による月次活動報告及び内部監査室から内部監査計画、内部監査結果並びに内部統制評価結果等について、意見交換を行っております。
c.監査役の主な活動
常勤監査役は、監査役会で策定した監査方針・方法及び計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、各事業本部の業務及び財産の状況を調査・確認しております。また、代表取締役、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報、意見交換等を実施しております。
社外監査役は、常勤監査役と同様に取締役会への出席による経営方針の監査、期中監査、会計監査、財務統制に係る内部統制等の監査、期末監査等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)が担当しております。
内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの適合性監査、業務監査等を実施しております。監査結果につきましては、監査実施の都度、社長及び常勤監査役へ報告し、改善が必要な事項は、社長より被監査部門に対して改善指示が行われております。
内部監査室は、常勤監査役と年度監査計画の監査範囲等について意見交換を行っております。
また、内部監査の実効性を確保するために、次の取組を行っております。
・内部監査計画とその結果等、活動状況に関する取締役会への報告(年2回)
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価に関する取締役会への報告
(年2回)
・監査役会、会計監査人との相互連携
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員
小松 亮一
指定有限責任社員 業務執行社員
河島 啓太
d.監査業務に係わる補助者
公認会計士7名 その他14名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる監査品質、品質管理、専門性、独立性及び監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同3月31日まで)の処分を受けました。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。評価の実施に当たっては、監査法人の選定方針に記載した項目の他、直近の監査チームの体制、監査計画の妥当性、計画と実績の差異及びその原因分析等も含め、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 26 | 3 | 26 | 1 |
| 連結子会社 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 計 | 36 | 4 | 36 | 2 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
財務に関する手続き業務に対する報酬等です。
(当連結会計年度)
財務に関する手続き業務に対する報酬等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査内容及び当社の事業内容、会社規模等を勘案して所定の手続を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目内容、監査項目別監査時間、報酬単価の適切性・妥当性並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。