訂正有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2)持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社等の名称
JPA第10号株式会社等210社
(持分法を適用しない理由)
匿名組合事業の営業者である子会社については「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第10条第1項第2号により、持分法を適用することにより、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められること、またそれ以外の子会社については、同規則第10条第2項により、子会社の損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
(3) 議決権の20%以上、50%以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった主要な会社等の状況
当該会社等の数 2社
当該会社等の名称 Fits横濱株式会社
株式会社テクノプラン
関連会社としなかった理由
当該企業の株式は、当社の一部の子会社が、投資育成や事業再生を図り、キャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有し、企業会計基準適用指針第22号の要件を満たしており、当該会社等に重要な影響を与えないことが明らかであると認められるためであります。
JPA第10号株式会社等210社
(持分法を適用しない理由)
匿名組合事業の営業者である子会社については「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第10条第1項第2号により、持分法を適用することにより、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められること、またそれ以外の子会社については、同規則第10条第2項により、子会社の損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
(3) 議決権の20%以上、50%以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった主要な会社等の状況
当該会社等の数 2社
当該会社等の名称 Fits横濱株式会社
株式会社テクノプラン
関連会社としなかった理由
当該企業の株式は、当社の一部の子会社が、投資育成や事業再生を図り、キャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有し、企業会計基準適用指針第22号の要件を満たしており、当該会社等に重要な影響を与えないことが明らかであると認められるためであります。