有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
当社は、2023年12月28日付の取締役会において、「一部コミットメント型ライツ・オファリング」(以下、「本件ファイナンス」といい、本件ファイナンスより発行される当社第4回新株予約権を、以下「本新株予約権」といいます。)を実施することを決議し、2024年1月17日に本新株予約権を発行し、同日から権利行使が開始されております。
本新株予約権の概要については以下の通りであります。
① 新株予約権の総数:30,240,953個
② 本新株予約権の目的となる株式の種類:普通株式
③ 本新株予約権の発行による潜在株式数:30,240,953株
④ 新株予約権の行使価格:新株予約権の行使代金:行使代金(本新株予約権の行使に際して本新株予約権の保有者が支払うべき金額)は本新株予約権1個当たり357円(但し、2024年3月13日(但し、終値がない場合には、その直前の終値のある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が396円を下回る場合には、2024年3月14日以降、当該終値の90%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。)。)。また、出資価額(本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)は本新株予約権1個当たり342円(但し、行使代金の修正がされた場合には、出資価額は、行使代金に0.958を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。)。
⑤ 新株予約権の行使期間:
(1)引受会社(コミットメント契約に基づく権利行使に限る。)を除く新株予約権者が権利行使するこ
とができる期間(一般投資家権利行使期間)
2024年1月17日から2024年3月11日まで
(2)引受会社がコミットメント契約に基づき権利行使することができる期間(引受会社権利行使期間)
2024年3月14日から2024年3月15日まで
⑥ 資本へ組入れる金額:会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。
(新株予約権の行使による増資)
当社は、2023年12月28日付の取締役会において、「一部コミットメント型ライツ・オファリング」(以下、「本件ファイナンス」といい、本件ファイナンスより発行される当社第4回新株予約権を、以下「本新株予約権」といいます。)を実施することを決議し、2024年1月17日に本新株予約権を発行し、同日から権利行使が開始されております。
本新株予約権の概要については以下の通りであります。
① 新株予約権の総数:30,240,953個
② 本新株予約権の目的となる株式の種類:普通株式
③ 本新株予約権の発行による潜在株式数:30,240,953株
④ 新株予約権の行使価格:新株予約権の行使代金:行使代金(本新株予約権の行使に際して本新株予約権の保有者が支払うべき金額)は本新株予約権1個当たり357円(但し、2024年3月13日(但し、終値がない場合には、その直前の終値のある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が396円を下回る場合には、2024年3月14日以降、当該終値の90%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。)。)。また、出資価額(本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)は本新株予約権1個当たり342円(但し、行使代金の修正がされた場合には、出資価額は、行使代金に0.958を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。)。
⑤ 新株予約権の行使期間:
(1)引受会社(コミットメント契約に基づく権利行使に限る。)を除く新株予約権者が権利行使するこ
とができる期間(一般投資家権利行使期間)
2024年1月17日から2024年3月11日まで
(2)引受会社がコミットメント契約に基づき権利行使することができる期間(引受会社権利行使期間)
2024年3月14日から2024年3月15日まで
⑥ 資本へ組入れる金額:会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。