有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成24年9月1日 至 平成24年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.新株予約権の発行
当社は、平成25年12月27日の臨時株主総会決議に基づき、平成26年2月27日の取締役会決議による会社法第236条、第238条及び第239条に基づく新株予約権の発行を行っております。その概要は次のとおりであります。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の計算により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は当該新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割(または併合)の比率
(注)3.新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の権利行使以前に、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位に就いた新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの証券取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅱ)までの期間ごとに、以下(ⅰ)から(ⅱ)に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(ⅰ)株式公開の日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年を経過した日以降に、割当数の2分の1を上限として行使することができる。
(ⅱ)権利行使開始日から起算して2年を経過した日からは、毎月割当数の72分の1を上限として行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.組織再編成行為時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
2.株式分割と単元株制度の採用
当社は、平成26年4月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年5月2日をもって、株式分割による新株式の発行を行うと同時に単元株制度の採用を行っております。
1.目的
平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を100株とするため、株式の分割を実施するとともに、100株を1単元とする単元株制度を採用しております。
2.株式分割の割合及び時期
平成26年5月2日付をもって平成26年5月1日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する当社株式を1株につき200株の割合をもって分割しております。
3.分割により増加する株式数
普通株式2,039,750株
4.前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における1株当たり情報の各数値はそれぞれ次のとおりであります。
なお、これによる影響については、1株当たり情報に記載しております。
前事業年度(自 平成24年9月1日 至 平成24年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.新株予約権の発行
当社は、平成25年12月27日の臨時株主総会決議に基づき、平成26年2月27日の取締役会決議による会社法第236条、第238条及び第239条に基づく新株予約権の発行を行っております。その概要は次のとおりであります。
| 第1回新株予約権 (平成26年2月28日発行) | |
| 新株予約権の数(個) | 561 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 561(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250,000(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成35年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250,000 資本組入額 125,000 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の計算により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は当該新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割(または併合)の比率
(注)3.新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の権利行使以前に、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位に就いた新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの証券取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅱ)までの期間ごとに、以下(ⅰ)から(ⅱ)に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(ⅰ)株式公開の日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年を経過した日以降に、割当数の2分の1を上限として行使することができる。
(ⅱ)権利行使開始日から起算して2年を経過した日からは、毎月割当数の72分の1を上限として行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.組織再編成行為時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
2.株式分割と単元株制度の採用
当社は、平成26年4月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年5月2日をもって、株式分割による新株式の発行を行うと同時に単元株制度の採用を行っております。
1.目的
平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を100株とするため、株式の分割を実施するとともに、100株を1単元とする単元株制度を採用しております。
2.株式分割の割合及び時期
平成26年5月2日付をもって平成26年5月1日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する当社株式を1株につき200株の割合をもって分割しております。
3.分割により増加する株式数
普通株式2,039,750株
4.前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における1株当たり情報の各数値はそれぞれ次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 会計期間 | 自 平成24年9月1日 至 平成24年12月31日 | 自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日 | |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 498.36 | 159.31 |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 39.14 | 14.77 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - |
なお、これによる影響については、1株当たり情報に記載しております。