有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、役位、職務範囲等を勘案した上で、取締役会で決定しております。
当社は、自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、株式の保有を通じて、企業価値の向上を意識した経営を促しています。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年3月18日開催の取締役会にて以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう中期的には株主利益と連動した報酬体系を目指すものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社業績を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等については支払わないものとしております。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬の種類別の割合については、基本報酬のみとしております。
d.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、金銭での支払いとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役に支給する基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定するものとしております。
なお、当該決定にあたっては、取締役会決議に基づき設置され、委員に社外取締役を含んで構成される指名報酬諮問委員会の答申内容を尊重するものとしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の変更に関する事項
社会情勢、当社の事業環境、当社の機関設計の変更等、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について、見直しの要否を検討すべき事象が発生した場合は、代表取締役社長が随時検討の上、必要に応じて取締役会決議を経て変更するものとしております。
上記の方針に鑑み、2026年3月開催の第20回定時株主総会終結時までの期間については、業務執行を担う取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととし、その金額の決定にあたり、当社業績を勘案するものとしております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
1.2026年3月18日(有価証券報告書提出日時点)
当社の取締役の報酬等の額は、2016年3月25日開催の第10回定時株主総会の決議に基づき、取締役年額300百万円以内(うち社外取締役の報酬額は50百万円以内とし、使用人分給与は含みません。当該株主総会終結時における取締役数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。)と上限を定めております。第20期(2025年12月期)の取締役の報酬は、2025年3月26日開催の取締役会にて決定しております。
監査役の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。当社の監査役の報酬等の額は、2013年3月28日開催の第7回定時株主総会の決議に基づき、監査役年額30百万円以内と定めております。第20期(2025年12月期)の監査役の報酬は、2025年3月26日開催の監査役会にて決定しております。
2.2026年3月26日の定時株主総会決議後
当社は、2026年3月26日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。また、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件」「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」を提案しており、これらの議案が可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は年額500百万円以内(うち社外取締役分年額100百万円以内)となります。
また、監査等委員である取締役の報酬額は100百万円以内となります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
第20期(2025年12月期)における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、役位、職務範囲等を勘案した上で、取締役会で決定しております。
当社は、自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、株式の保有を通じて、企業価値の向上を意識した経営を促しています。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年3月18日開催の取締役会にて以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう中期的には株主利益と連動した報酬体系を目指すものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社業績を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等については支払わないものとしております。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬の種類別の割合については、基本報酬のみとしております。
d.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、金銭での支払いとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役に支給する基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定するものとしております。
なお、当該決定にあたっては、取締役会決議に基づき設置され、委員に社外取締役を含んで構成される指名報酬諮問委員会の答申内容を尊重するものとしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の変更に関する事項
社会情勢、当社の事業環境、当社の機関設計の変更等、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について、見直しの要否を検討すべき事象が発生した場合は、代表取締役社長が随時検討の上、必要に応じて取締役会決議を経て変更するものとしております。
上記の方針に鑑み、2026年3月開催の第20回定時株主総会終結時までの期間については、業務執行を担う取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととし、その金額の決定にあたり、当社業績を勘案するものとしております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
1.2026年3月18日(有価証券報告書提出日時点)
当社の取締役の報酬等の額は、2016年3月25日開催の第10回定時株主総会の決議に基づき、取締役年額300百万円以内(うち社外取締役の報酬額は50百万円以内とし、使用人分給与は含みません。当該株主総会終結時における取締役数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。)と上限を定めております。第20期(2025年12月期)の取締役の報酬は、2025年3月26日開催の取締役会にて決定しております。
監査役の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。当社の監査役の報酬等の額は、2013年3月28日開催の第7回定時株主総会の決議に基づき、監査役年額30百万円以内と定めております。第20期(2025年12月期)の監査役の報酬は、2025年3月26日開催の監査役会にて決定しております。
2.2026年3月26日の定時株主総会決議後
当社は、2026年3月26日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。また、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件」「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」を提案しており、これらの議案が可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は年額500百万円以内(うち社外取締役分年額100百万円以内)となります。
また、監査等委員である取締役の報酬額は100百万円以内となります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
第20期(2025年12月期)における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 137 | 137 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 40 | 40 | - | - | - | 8 |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。