有価証券報告書-第7期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年6月29日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により対象株式数を算出し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
また、本新株予約権割当日以降に、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を算出し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.①権利行使時において、当社の役員、従業員及び嘱託社員または顧問、出向受入社員、相談役のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、任期満了または取締役会において相応と認められる理由による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の承継を認めない。
③質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
④その他の新株予約権の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.平成24年11月15日開催の取締役会決議により、平成24年12月1日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っております。また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年6月29日臨時株主総会決議
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 11 | 11 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,500(注4) | 16,500(注4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 34(注4) | 34(注4) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成27年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 17(注4) 資本組入額 17(注4) | 発行価格 17(注4) 資本組入額 17(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により対象株式数を算出し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権割当日以降に、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を算出し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行または処分株式数 | × | 1株当たり払込金額または処分金額 |
| 新規発行または処分前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||||
3.①権利行使時において、当社の役員、従業員及び嘱託社員または顧問、出向受入社員、相談役のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、任期満了または取締役会において相応と認められる理由による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の承継を認めない。
③質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
④その他の新株予約権の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.平成24年11月15日開催の取締役会決議により、平成24年12月1日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っております。また、平成26年4月21日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。